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外国で犯罪を起こした後、日本に入国した場合の規定はどうなっていますか?
例えば、日本とアメリカの間では?

①80年代にマスコミ報道が過熱した、ロス疑惑(三浦和義さん)では、アメリカで起きた事件なのに、なぜ日本で裁判ができたんですか?
 条約の取り決め根拠ですか?

②日本の裁判所で、無罪確定後に、2008年にアメリカで逮捕。
 
 共謀の方はまだ裁かれていないから。と

③在日アメリカ軍兵士が日本で事件を起こしたときでは、取り決めがあるんでよね?
 従って、日本の裁判所で裁かれた後に、アメリカの裁判所で裁かれる可能性はありますか?

A 回答 (4件)

80年代にマスコミ報道が過熱した、ロス疑惑(三浦和義さん)では、


アメリカで起きた事件なのに、なぜ日本で裁判ができたんですか?
 条約の取り決め根拠ですか?
 ↑
殺人の場合は、日本人が外国で侵した
場合にも、日本刑法の適用がある
からです。
(刑法3条)
これを属人主義といいます。



在日アメリカ軍兵士が日本で事件を起こしたときでは、
取り決めがあるんでよね?
 ↑
日米地位協定ですね。



従って、日本の裁判所で裁かれた後に、
アメリカの裁判所で裁かれる可能性はありますか?
 ↑
裁かれるのが原則になっていますが、多くは
降格や不名誉除隊、罰金などで済ましている
と報道されました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

無罪が確定した銃撃事件の前の、殴打事件も日本の裁判所で有罪が確定したと思いますが、殺人未遂も、殺人と同じく日本で裁判できますか?

お礼日時:2021/11/07 17:52

>③在日アメリカ軍兵士が日本で事件を起こしたときでは、取り決めがあるんでよね?



一義的にはSOFAにより、米国側に優先権が与えられています。というのも公務での犯罪の可能性と、公務であるなら軍法会議というものが優先されるからです。という建前があり、しばしば轢き逃げとかは簡単な基地内の裁定で異動となる事例が多かったです。SOFAにより日本政府が代理弁済するというのも逃げ易くする要素だったかもしれません。

昨今は凶悪犯罪は地元警察への引渡しになっています。公務での強盗、殺人、強姦なんてありえないですからね。
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結論から言えば三浦和義氏は犯罪犯して逃げ帰ってきたわけでしょ


本来なら逃げ帰って引き渡しを要求されて米国に身柄を渡せばそのまま裁判、懲役で済んだのに入管のコンピュータに重要人物で登録されているのにノコノコとハワイ旅行?に出かけて捕まって毒針で処刑されたんでしょう

〝アメリカをなめやがって!〟って言葉が聞こえてきそうです
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日米犯罪人引き渡し条約が


「日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約」という。
1978年3月3日に東京で調印され,80年3月 26日に発効した。 自国の領域内に所在する犯罪人を処罰するために相手国に引渡すことを規定。

これによって日米犯罪人協定を結んだあとは各国で裁判することが通例。

よって日本の裁判所で裁かれることはない。後にアメリカの裁判所で裁かれること。
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