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私は現在、妹と同居しております。最近亡くなった親から相続した一軒家に住んでいる状態です。相続手続き自体は今年中に片付く予定です。
同一の世帯となっており、住民票では2人とも掲載されております。現在、保険料節約の為に世帯分離する事を考えております。

私は正社員として働いており、会社の社保に入っておりますが、妹はパート従業員で国保に入っております。勤務先には社員登用制度があり、正社員になれば社保に入れるようです。

現在、妹の国保の保険料が高くて困っております。私と妹は所得に倍近い差があり、私の所得が保険料が値上がりしている原因のようです。その為減免対象にもなりません。

そこで、表題の通り世帯分離を現在考えております。妹単身の所得を活用して減免対象となる事が狙いです。
近々役所にて手続き予定ですが、世帯分離する事によるデメリットなどはありますでしょうか?

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 国保の他、国民年金保険料の減免も狙っております。
    妹が単身世帯となれば所得が「128万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額」の条件に当てはまりますので、半額免除の恩恵にあずかる事が出来る、と言う認識で宜しいでしょうか。

    私は就職してからずっと社保と厚生年金に入っていたのであまり国保、国民年金に関わる事が無かったのですが、どちらも非正規雇用者を虐めるかのような金額で驚いています。

      補足日時:2021/11/07 22:59

A 回答 (4件)

妙な回答がありますので、回答します。



あなたがた兄妹については、世帯分離するのが有利です。
生計が別なので、世帯分離します
で、世帯の変更は可能です。
保険料を安くしたいから世帯分離するというと
役所によっては却下されます。ご注意ください。

世帯分離により、減免の適用はありますが、
均等割、平等割といった部分が30%減程度です。
妹さんに扶養家族がいるんですか?

逆に言うと、妹さんをあなたの社保の扶養にすれば、
国保はタダになります。
月108,334円未満の給与収入なら扶養条件内です。

国民年金はそうはいかないので、世帯分離すれば
免除(全免は無理か?)や猶予申請はとおるでしょう。

繰り返しになりますが、
『保険料を安くしたいから』
という理由での世帯分離の申請は、
自治体によって温度差が大きいです。

『生計を分けているから』
という理由で淡々と手続きしてください。
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①国保も他の保険と同じく医療費を加入者の保険料で賄うものですし、退職者も多いので、所得に関係なく払う均等割と所得に比例する所得割から成り立っています(国保の制度論は本題でないので省略)。

国保は世帯主が家族構成員の分をまとめて払う仕組みですから、世帯主(ご質問者様)が払うことになります。世帯主が国保加入者でない場合も同じ(擬制世帯主という)です。また、擬制世帯主の所得は均等割の軽減措置(3,5,7割)の算定の対象ですので、お尋ねの世帯分離すると保険料軽減になる可能性はあります。
②世帯分離ですが、2世帯住宅で、生計が別(ドアが2つとか、電気ガス水道の家計が別など)の場合は同じ1件の家でも世帯分離している例があります。ご質問者様の場合に世帯分離が認められるかは微妙ですが、お互いに家計のやりくりはしていないのであれば、認められるかと思います。
③健康保険についてですが、妹様の年収にもよりますが、年収130万円以下(交通費等非課税収入を含む)であれば、ご質問者様の扶養家族になることもできます。この場合、保険料は増えません(扶養手当が付加する場合は上がるかも)。妹様が社保に入れば当然抜けます。
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>妹が単身世帯となれば所得が「128万円+社会…



それはそうですが、赤の他人が居候しているのでない限り、親子や兄弟が一つ屋根の下に暮らしていれば住民票は一つなのが原則です。

市役所窓口で「2世帯住宅にリフォームしました」とでもうそを言えば、住民票を別にしてはくれますが、あとになって何らかのきっかけでうそがばれることになれば大きなペナルティを食います。

そのリスクを十分頭に置いてどうぞ行動してください。
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>私の所得が保険料が値上がりしている原因の…



本当ですか。
どこの市ですか。

国保は確かに世帯主に一家族分まとめて納付義務が課せられています。
世帯主が国保ではないとしても、犠牲世帯主と言って納付義務があります。

しかし、犠牲世帯主は自身の所得が国保税に反映されることはないのが一般的です。
国保税算定に際しての料率は確かに自治体によって異なりますが、基本的な仕組みは国の指針に従っているはずです。

あなたの市だけ犠牲世帯主の所得が反映されていることはないはずですので、今一度市役所にご確認ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>しかし、犠牲世帯主は自身の所得が国保税に反映されることはないのが一般的です。

そうだったのですね、勘違いをしておりました。不勉強で申し訳ございません。

お礼日時:2021/11/07 23:00

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