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教えて下さい。
もし損害賠償請求をされて支払えない額だった場合。悪意のないものであれば自己破産で免責になる、悪意のあるものや人の生死に関わる深刻なものであれば、免責はおりない。
免責にならず払わずにいれば、本人の不動産や貯金、給与の一部を差し押さえることが出来る、ということまでは自分で調べてわかったのですが…
そこから先、免責にならなかったけど本人に支払い能力がない場合、例えば財産全て差し出しても全然足りない、そもそも財産などない場合、仕事もないorしていない、さして稼げない人だったりした場合は、その後どうなるんでしょう?
年金や支援金は差し押さえ不可とのことで、生活保護の人だと差し押さえも出来ないと思います。
払えない損害賠償の金額が膨れ上がり続けていくだけ、ってことでしょうか?
成人で本人に責任能力のある場合は配偶者や親が代わって背負う義務はないとのことだったので、あくまで本人が全て支払うという前提の話です。
ご回答をどうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

本人に支払い能力がない(財産全て差し出しても全然足りない、そもそも財産などない場合、仕事もないorしていない、さして稼げない)場合は、差し押さえするものがないので差し押さえされません。



ただ、差し押さえは一度で済むとは限らないので、そのうちに差し押さえ可能な財産ができてくれば、差し押さえられるかもね。
ですから、差し押さえ可能な財産がない、ずっと貧乏なままになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!よくわかりました。
一生(時効更新されれば)財産を監視されるということですね。相続でも臨時収入でも、あったらすぐに差し押さえられるみたいですね。

お礼日時:2021/11/09 10:26

払えない損害賠償の金額が膨れ上がり続けていくだけ、


ってことでしょうか?
 ↑
生きて行く以上、いずれ働く
ことになります。

だから、その給与なりから
賠償ということになるでしょう。

一括賠償が無理なら、月賦払い
とかになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2021/11/09 10:15

あなたが支払いを逃れる策を講じる前に、請求権利者は策を講じるでしょうね。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2021/11/09 10:14

そんな特権はありません。

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