No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お察しのとおり不可です、一般論では。
しかし「ういろう」事件の例もあり裁判で「既に一般名詞化している」という判決が降りる場合もあります。最終的には実際に裁判にならないとわからないです。
No.4
- 回答日時:
個人のホームページのタイトル程度の使用でしたら訴えられるようなことは無いとおもいます。
検索してみると「~広辞苑」というホームページは沢山存在します。
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