
はじめまして。
タイトルの通りなのですが、年末調整のことで非常に困っております。
というのも、国民健康保険の料金が年末調整で控除の対象だということを初めて知りました。
現在パートで月¥88,000に納まるように働いております。(月によっては上下しますが…)
国民健康保険に加入しており、毎月納付書で支払いしています。
ですが、去年・一昨年の一部金額が未納だったため2021年7月頃に一括支払いしました。
ただ、世帯分離をする前だったため支払った一部の月が世帯主である父親の名前になっています。
支払った領収書等は紛失しています。
無職の期間を含め3年ほど納付書で保険料の支払いをしていますが、年末調整で国民健康保険を記入したことは一切ありません。
上記のことを踏まえて以下のことを教えていただきたいのです。
・前年や前々年度の未納分を7月頃に一括支払いしたため、今年(2021.1~2021.12)分として書いてもいいのでしょうか?
・世帯分離をしておりますが、未納分の一部の月が世帯主である父親の名前で納付通知があったため、それも7月頃に一括支払しました。今年(2021.1~2021.12)分として続柄を父と記入し、そのうえで支払った金額を記入してもいいのでしょうか?
・前々年度(2019.1~2019.12)や前年度(2020.1~2020.12)の申請をしていない年もあるため、過去に遡り控除申請はできるのでしょうか?もし、できるなら何年前まででしょうか?確定申告で申請なのか、その他の手続で申請なのでしょうか?
自分でも調べたのですが、調べれば調べるほどややこしくなるばかり。
非常に困っており教えていただければと思います。どうかよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一番のポイントは、
>現在パートで月¥88,000に納まるように
>働いております。
です。
年間で給与収入の合計はいくらになりますか?
年間合計103万円以下なら、
国民健康保険料を申告しなくても非課税で、
●給与から引かれている所得税は全て還付されます。
>今年(2021.1~2021.12)分として書いてもいいのでしょうか?
はい。記入してもかまいませんが、
103万以下なら、何も影響しません。
100万以下なら、住民税にも影響しません。
>続柄を父と記入し、
>支払った金額を記入してもいいのでしょうか?
はい。かまいません。
家族であれば、何も支障はありません。
>過去に遡り控除申請はできるのでしょうか?
はい。できます。
過去5年、税務署で確定申告することで
控除申告はできます。
但し、前述の給与収入が、
103万以下なら、何も影響しません。
100万以下なら、住民税にも影響しません。
まずは収入金額は確認して下さい。
毎年もらっている源泉徴収票にて確認できます。
源泉徴収票にある『支払金額』が、
103万以下か100万以下かです。
それを超えていて、源泉徴収票の
『源泉徴収税額』があれば、
還付される可能性はあります。
いかがでしょうか?
回答ありがとうございました。
>年間で給与収入の合計はいくらになりますか?
年間合計103万円以下なら、国民健康保険料を申告しなくても非課税
→年間105万円ほどになりますので課税対象になっております。
今年は申請しようと思います。
No.3
- 回答日時:
①前年や前々年度の未納分を7月頃に一括支払いしたため、今年(2021.1~2021.12)分として書いてもいいのでしょうか?
書いていいです。2021.1.1-2021.12.31に自分で払ったものが対象です。国民健康保険料は、領収書の添付は義務づけられていません。
②世帯分離をしておりますが、未納分の一部の月が世帯主である父親の名前で納付通知があったため、それも7月頃に一括支払しました。今年(2021.1~2021.12)分として続柄を父と記入し、そのうえで支払った金額を記入してもいいのでしょうか?
①同様、自分で払ったものは記入してかまいません。
③前々年度(2019.1~2019.12)や前年度(2020.1~2020.12)の申請をしていない年もあるため、過去に遡り控除申請はできるのでしょうか?もし、できるなら何年前まででしょうか?確定申告で申請なのか、その他の手続で申請なのでしょうか?
確定申告(還付申告)になります。5年前まで遡及できます。
各年の源泉徴収票と国保の領収書を用意します。記載内容はほぼ、転記で済みます。
④「月¥88,000に納まるように働いております」場合は、年収105万6000円程度と思われます。103万円以下は所得税非課税で、98万円以下は住民税非課税です。また、他の親族の税法上の扶養家族になる条件が103万円です。
月¥88,000に納まるように働いている理由がわかりませんが、元々非課税かもしれません。
⑤国民健康保険に加入しているということは、国民年金にも加入していませんか。国民年金の保険料も社会保険料控除の対象です。これは領収書か証明書の添付が必要です。今年の分は最近、届いていると思います。免除もありますが。
回答ありがとうございます。
>「月¥88,000に納まるように働いております」場合は、年収105万6000円程度と思われます。
→そうです!去年は104万円ちょっとだったので、所得税・住民税含めて課税対象になっています。
>国民健康保険に加入しているということは、国民年金にも加入していませんか。国民年金の保険料も社会保険料控除の対象です。これは領収書か証明書の添付が必要です。今年の分は最近、届いていると思います。免除もありますが。
→国民年金のことをすっかり忘れていました。年金の領収書はすべて取っていますので問題なく添付できそうです。
丁寧な回答で、なるほど、となりました。
とても助かりました!
No.2
- 回答日時:
国民健康保険料は「それを支払った日の属する年」の社会保険料控除となります。
数年間未納でまとめて令和3年5月に支払ったというなら、令和3年分所得において控除を受けられます。
未納となった月別で控除を受けるのではないので訴求しての申告はしなくて良い。
領収書を紛失したのは落ち度でした。市に言えば証明書の発行をしてくれますが、納付した目的が「父への請求分」ですから、父名での証明書をもらいましょう。
No.1
- 回答日時:
>未納分を7月頃に一括支払いしたため、今年(2021.1~2021.12)分として書いても…
どうぞ。
------------------- 引 用 -------------------
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>未納分の一部の月が世帯主である父親の名前で納付通知が…
当時、家族の中で国保はあなただけでしたか。
それとも複数の人が国保でしたか。
あなた 1 人だけ国保だったのなら、あなたの申告要素とすることに全く問題ありません。
複数の家族が国保だったのなら、全額をあなたが払ったのでない限りあなたの申告要素にはなりません。
3人が国保だったので 1 人分の現金を父に渡したとかは、申告要素にはなりません。
>申請をしていない年もあるため、過去に遡り控除申請はできるの…
去年払ったのに去年の社会保険料控除にしなかったという意味ですか。
もしそういうことなら、今年の年末調整とは関係ありません。
去年分、あるいは一昨年分それぞれ別にして、自分で「確定申告」(期限後申告) です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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