プロが教えるわが家の防犯対策術!

年末調整の扶養について質問させていただいたのですが補足が出来なかったので、補足を含め改めて宜しくお願い致します(>_<)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12664028.html

現在仕事はしておらず再就職に向けて面接も控えております。離職してから無職だったので前職の源泉徴収票で本年中の所得をザックリ計算したところ66万以下でした。
別の書類で「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」があったので、私の本年中に支払う国民年金や国民健康保険は"社会保険料控除"枠に記入し申告します。

なので旦那さんの社会保険扶養に入っていない私は「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に私の名前は必要ないのでは?と思っていたのですが、本年度の所得が48万超95万以下なので"A源泉控除対象配偶者"に記入すべきなのか…と思い質問させていただいてます。
無知なあまり言葉足らずで申し訳ありません。

「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の"A源泉控除対象配偶者"はあくまでも所得税法上の扶養に関する事であって、健康保険や年金などの社会保険扶養とは違う。と言う事なのでしょうか?

これをおきに学べたら嬉しいです。
宜しくお願い致します(>_<)

A 回答 (4件)

>A源泉控除対象配偶者"はあくまでも所得税法上の扶養に関する事であって、健康保険や年金などの社会保険扶養とは違う。

と言う事なの…

だから前の質問で、
【再掲】
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

と言っているでしょう。
よく読んでくださいよ。お願いします。
    • good
    • 0

前回の質問にも回答していますが、再度、同様の回答になります。


以下、前回の引用です。
--------------------------------------------------------------
「扶養」というものにはいろいろな意味があるので、整理して考えます。
①年末調整(確定申告でも同じ)の扶養
 これは配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除(配偶者以外を指す)などがありますが、所得税上、本人(旦那さん)の給与から38万円を控除して38000円位税金が安くなります。同様に住民税も33000くらい安くなります。
所得制限がありますので、1月から離職するまでの給与収入によります。
②健康保険上の扶養家族(厚生年金第3号被保険者も同じ)
 これは、旦那さんの加入する健康保険組合(または協会けんぽ)の扶養家族として保険加入するものです。これによって、旦那さんの保険料は上がりませんので、事実上、無料で公的保険に加入できます(会社で扶養手当の制度がある場合は給料も増えますが保険料も上がります)。
 この保険に入らない場合は、退職したときの健康保険に任意継続(最大2年)か、国民健康保険に加入します。一般に国民健康保険は割高で、世帯主が家族の分(扶養の有無は問わない)を代表して支払います。任意継続と国保の場合は、年金は国民年金第1号ですから、自分で保険料(現在月16,610円)を払います。
 上記の①②以外には「扶養」というものが使われることは殆どないと思います。それ以外の意味もないと思います。損得の話になってしまいますが。
 主体性として、納得できないとお考えであれば、それはそれで、良いと思います。夫の付属物ではないのですから。
以上、引用終わり。
-----------------------------------------------------------------
今回の質問について整理します。
①「本年度の所得が48万超95万以下なので"A源泉控除対象配偶者"に記入すべきか」
記入して申告する事はできます。所得金額95万円以下が確定してはいません(すぐ採用されて11月12月に給与収入があるかもしれません)が、それでも133万円以下であれば多少の控除(旦那さんの)は期待できます。
②健康保険や年金などの社会保険扶養とは関係ないことが既に説明済みです。
③求職活動中の場合は、雇用保険上の扱いも関連しますが、収入条件で加入条件に該当しても、健康保険の扶養家族には入れないことになっています。この場合、国保(または前の健康保険の任意継続)、国民年金に加入します。
    • good
    • 0

「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の"A源泉控除対象配偶者"はあくまでも所得税法上の扶養に関する事であって、健康保険や年金などの社会保険扶養とは違う。

と言う事です。

税法と社会保険とは、そもそも「制度」が違います。
税法で控除対象配偶者になっても、夫の税金負担が減るだけで、配偶者にはなんら特典はありません。
社会保険の被扶養者になれば、自分で保険料を負担してなくても、夫が加入してる健康保険証でお医者にかかれます。
    • good
    • 0

こんにちは。


 質問者さんは就職活動中とのことですから、ご主人の年末調整の書類の書き方のご質問ということですね?

----------------------------------------

>別の書類で「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」があったので、私の本年中に支払う国民年金や国民健康保険は"社会保険料控除"枠に記入し申告します。

 社会保険料控除はその書類ではなく、「給与所得者の保険料控除申告書」に記載します。
 ちなみに、「私の本年中に支払う国民年金や国民健康保険」はご主人が保険料を支払っておられますか? 支払っておられない場合は、ご主人の社会保険料控除の対象にならないです。

>なので旦那さんの社会保険扶養に入っていない私は「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に私の名前は必要ないのでは?と思っていたのですが、本年度の所得が48万超95万以下なので"A源泉控除対象配偶者"に記入すべきなのか…と思い質問させていただいてます。

 「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の「★源泉控除対象配偶者」
   =
 「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「★配偶者」
です。

 「年間所得66万以下」とのことでしたら、配偶者特別控除の対象になりますので、控除を受ける場合は★の欄をいずれも記入する必要があります。
 「旦那さんの社会保険扶養に入っていない」ことと、今回の年末調整の扶養(配偶者特別控除)とは関係がありません。

>「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の"A源泉控除対象配偶者"はあくまでも所得税法上の扶養に関する事であって、健康保険や年金などの社会保険扶養とは違う。と言う事なのでしょうか?

 そのとおりです。違う話です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!