プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の女房は今年度3か所で仕事をしました。
3月まで働いた会社の源泉徴収票は有ります。
10月だけ働いて3万円位収入が有った会社はもう行かないのですが、まだ在籍していて
源泉徴収票は年内は貰えません。
最後は10月から働き始めた会社で、
年末調整の書類をもらいました。

子の場合、1ヶ所の源泉徴収票が無いので
年末調整はしないで確定申告をするべきでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • その他に年金受給が年間60万円位有ります。

      補足日時:2021/11/11 16:11

A 回答 (3件)

年末調整はして、確定申告をするべきです。


①10月から働き始めた会社で、3月まで働いた会社の源泉徴収票も添付して、年末調整を受けます。
②翌年になったら、10月だけ働いた会社の源泉徴収票をもらえますから、10月から働き始めた会社の源泉徴収票と合算して確定申告します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

他に年金受給が年間に約60万円位有ります。

お礼日時:2021/11/11 16:18

「年金受給が年間60万円位有ります。


公的年金控除で雑所得0になりますね。
源泉徴収票に源泉所得税があるなら、還付対象になるかもしれません。
これも確定申告で記載しましょう。
    • good
    • 0

年末調整はするとして、それだけでは漏れがあって所得税額が正しく確定出来ませんから、来年3月中旬までに確定申告をして修正する必要があると思われます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/11/11 16:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!