5年以上前から廃墟だった隣地に新築が立つことになり不動産屋から、我が家の土地で土留めをしてほしいと言われています。
私は5年前に中古住宅を購入しました。その頃から隣の家は売地でした。木や雑草で全貌がみえないくらいにです。
その土地が売れたようで、ハウスメーカーか不動産屋が境界を見ていました。
お互いの土地の間にブロックが3段ほど積んであり、そのコンクリートは相手の土地の境界内にあるらしいのです。
我が家の土地はお隣よりも高くなっていてブロックの頂点からコンクリートで施工してあります。
不動産屋から、お隣を解体することになったので境界内のブロックを撤去したいが、撤去してしまうとうちの土地が崩れてしまう可能性があるため、土地を解体後に塀だけとりあえず残すので土留の処理をしてほしいと言われました。
中古住宅を買ったときから今の状態で、正直費用を掛けてまで外構をしたいとは思いません。
それを伝えた所、建物と同じようにブロックも老朽化している、崩れたらお隣の敷地の方にたおれることにもなるし、老朽化したブロックを放置したとお隣の責任にもなってしまう。なんとか了承してほしい。と言われています。
ブロックは苔などは生えていますが問題があるようには思えません。
現在、お隣が解体をし始め全貌が見えました。そうしたら、反対側のブロックも残っており、そちら側のお隣もブロックの解体を渋っているようです。
このまま拒否し続ければ工事は拒めますか?もしくは訴えられたりとかしますか?
最悪、お隣の都合で工事が必要になるんだから土地の売主でも買主でもいいから費用折半くらいしてもらいたいです。
A 回答 (15件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
↑簡易裁判(調停)、裁判が比較的安く済みます。
(逆側の住民とも、相談し協力して見ては)
地元自治体に、電話などで相談して見ては。(たぶん、解決には至らない)
で、弁護士に電話(無料もあるかも)などで、相談するとか。
※情報収集の為に、他県の不動産業業者などに電話で、こういう場合の対処の方法などを、色々、たくさん聞いて見る。
他のサイトでも、同じ質問をして、少しでも多くの情報を獲得する。
いかがですかね。
ここでも、良い情報が得られると良いですね。
いろいろ教えていただきありがとうございます。
正直こちらから裁判所に行くデマを考えるとそれすらやりたくなくなります。お隣に家が立たなければそれだってやらなくてすむことですから。
もし訴えられてその裁判費用もこちらが支払い、さらに工事代も支払いは馬鹿げているので実際に訴えられて巻けるのであれば先に手を打ちたいです。
正直、自分でコンクリートを施工してしまったなら相手の塀を利用してるも同じなので工事も考えますが、もともとそうだったものだし。その塀がうちのものかおとなりのものかなんて考えてもいませんでした。
コンクリートで埋め立ててしまう前の段階も知らないので、実際にお隣りのブロックを撤去したからってうちの土地が崩れる確証もないし。
そしたら工事自体無駄に終わります。
たぶん相手方にしたら勝手にブロック塀を利用されてると不満なんだと思いますが、利用してるつもりなんて寝耳に水です。
正直現状維持のままにしてもらいたいです。
No.3
- 回答日時:
素人目線で申し訳ありませんが、単純にハウスメーカーがお隣の新しい権利者の持ち出しで工事をしたくないだけかと思います。
家が立つのであれば、外構工事費もしくは地盤改良費として土留にかかる工事費がお隣の新しい権利者にのしかかるはずです。
既設のブロック塀が敷地内にあるのならば、それを新しい権利者がその権利者の責任のもと撤去すればいいだけです。
相談者様側の塀が老朽化も含めて管理不行き届きで損傷した結果、お隣に何か損害を与えた場合は損傷した塀の持ち主である相談者様が賠償責任を負う可能性はあります。
土地の形状や性質から、土留をした方がお互いに有益であるならば、費用折半で施工するのもありかと思いますが、その場合はその土地を売買する時の事や土留の補修などを想定した取り決めをちゃんとしておくと、後々のトラブル防止になると思います。
不安ならば、お住まいの行政で無料法律相談が開催された時にご相談してみてはいかがでしょう。
ありがとうございます。
やっぱり、そうですよね。相手方が勝手に新築を建てるのにこちらにまで外構工事を強要するの変ですよね。
そのブロック塀をお隣が撤去するなら撤去して、うちの土がそれでお隣に侵入してしまうならお隣が土留を新たにまたつくるなり対処するのが筋ですよね?
高い土地の方が土留をしなきゃならないってのは一般論ですが、うちみたいに既存で逆になってるからってそこに乗っ取らなきゃならないなんてなんだか納得できません。
No.4
- 回答日時:
下の家の土地の高さの排水溝までは、上の家の土地の設置責任です。
当然、排水溝と垣根を作る分の整地からすべての経費は上の家の負担です。費用折半もくそもないです。ありがとうございます。
知識不足ですみませんでした。
既存で問題がないのに、わざわざ工事しないとならないのでしょうか?
百歩譲ってお隣の敷地のブロックコンクリート剥がしてみて、うちの土地が崩れそうなら考えますといったところ、撤去中に倒壊することも考えられるので責任が持てず手が出せない。剥がしたブロックの処分はするのでまずはそちらでブロックを剥がして土留をしてくれと言われます。
ブロック剥がすだけで問題がなかったらどうしてくれるんだ?と思います。業者をわざわざこちらで頼んだり費用がかかったり腹が立ちます。
No.5
- 回答日時:
文中からは現地の様子がよく見えないんだが‥
あくまで想像で、違っていたら失礼。
>我が家の土地はお隣よりも高くなっていてブロックの頂点からコンクリートで施工してあります。
いわゆる2段擁壁かな?
もしかして全体の高低差って2メートルを超えていない?
もしそうなら各都道府県が建築基準法施行条例(東京都は安全条例)の中の「がけ条例」と呼ばれる条文に抵触しているのかも。
まず、構造の異なる2種類の材料で擁壁を築造するのは違法ネ。
かつ、ほとんどの都道府県で2メートルと言うのがその高低差を「崖」、つまり安全ではない擁壁となる。
それと軽量コンクリートブロックは擁壁の材料にはならない。
ブロックのみで高低差が2メートルを超えれば違反擁壁。
今回は隣が低いとのこと、例えば私の県では高低差の2倍の範囲が(居室を含む建築物が)建築規制となる。
ほとんどの場合、建築不可の範囲となる。
もし高低差が2.5メートルとしたら擁壁から5メートルまでが死に地。
ここで問題はその危険な擁壁(=崖)の所有者(または管理者)が誰か。
他人の土地の中にあるものはいくら崖でも手出しができない。
あと、境界の件。
あなたの土地とお隣の土地とは境界の立ち会いをして確定しているの?
もしそうでなければスタートが違うような…
まず、隣の設計をする人間に、理由を事細かに確かめたら?
直す直さないは事実を把握したあとのこと。
ここもスタートラインが違っていると思う。
もし、、、
がけ条例に抵触する高低差ならあなたの建物にも影響しているよ。
ちな、私の県では高い土地にある建物は高低差の1.5倍の範囲が建築規制範囲となる。
お隣がその土地を購入した経緯がわからないけどこれらのことは売買に関して宅建主任者より重要事項説明があって納得して購入したはず。
まず理由を確かめること。
あと、この条例は形態規制であり改修を義務付けてはいない。
そこらも理由を確かめたあと即断しないで弁護士事務所の法律相談あたりを活用したほうかいい。
基本的にあなたに改修の義務は無いはず。
No.6
- 回答日時:
再、失礼、他の回答へのお礼を見ていなかった。
>たぶん相手方にしたら勝手にブロック塀を利用されてると不満なんだと思いますが、利用してるつもりなんて寝耳に水です。
これホント?
つまり、隣の敷地内のコンクリートの上にあなたが越境してブロックを建て増しした、と。
それともブロックの上にコンクリートを打った?
まさかと思うが、それがホントなら崩れるよ。
これなら隣も命懸けだろう。
もしそうならダメだわ。
重要事項説明ではあなた側の瑕疵を説明していると思う。
知らずとも越境してその形態なら、例え現状で中古住宅として購入したとしても、訴訟に持ち込まれたら負ける。
費用は全額あなた側の負担だろう。
あなた側の土地が訳あり物件だった。
ありがとうございます。
説明下手で申し訳ありません。
お隣との高低差は70センチくらいです。
境界は杭を見ただけですが、コンクリートブロックが隣の敷地内に境界に沿って線で連なっています。
そのコンクリートブロックと同じ高さで我が家側の土地からウッドデッキあたりまでコンクリートで固めてあります。
相手のコンクリートブロックの真上にはありませんが、ぴったしくっついた施工になっています。
もしかすると我が家の前の持ち主が土留の意味でこの1面コンクリートをしたのかもしれませんが、コンクリートブロックを撤去してその下の土が顔をだしてしまうのかはわかりません。
なんだかもう、悩むのも嫌です。隣の新築工事なんだから撤去してもらって、撤去してうちの土地がなだれ込むならちゃんと直してもらえればそれでいいです。
うちは現状のままで問題ないから工事したいなら勝手に好きにすればいい。
No.7
- 回答日時:
段差のない隣地との境界に塀やフェンスを設置する場合は、塀やフェンスの厚さの中央が境界線になるように設置し、費用折半が通常だと思います。
一方、段差のある境界の場合は、擁壁になりますので、高い方の土地側に擁壁を設置し、高い方の土地の持ち主が費用を負担するということが一般的だと思います。理由としては、擁壁は、崖崩れを防止するためのものですから、擁壁がなければ、崖崩れが起きた場合に、土砂を撤去するのは、高い土地側の責任で、費用は高い土地側が負担する。また、低い土地の家屋や人身に被害が生じれば、高い土地側の責任で、損害賠償は高い土地側が負担する。と思います。
1m程度の段差の場合は、ブロック塀や、万年塀で擁壁を作っている場所も見受けられますが、基礎が不十分だと、徐々に低い方側に傾いてきます。近隣でも再建工事をしたところがありましたが、低い方側の敷地に立ち入って工事せざるを得ず、建物が接近していると重機が入れず、大変なようです。
このことから、高い方のご質問者様の方で費用を出すのが順当とは思いますが、いくつか疑問もあります。
①「お互いの土地の間にブロックが3段ほど積んであり、そのコンクリートは相手の土地の境界内にある」について。
これは、そもそも境界が間違っているとも思えます。3段ブロックを高い方の土地の持ち主が構築したのなら、そこが境界だったはずです。あるいは、もともと当地と隣地は同じ地主の土地で、便宜上、適当に土留めをしたとも考えられます。いまあるブロック塀が隣地との境界であり、こちらの設置物を取り壊すことは許されない、と主張することができるのではないかと。境界杭がずれたのかもしれません。
②「崩れたらお隣の敷地の方にたおれることにもなるし、老朽化したブロックを放置したとお隣の責任にもなってしまう。」について。
この主張自体は間違っていないと思います。なので、崩れたら、責任をもって修復する。建物の損害も賠償する、ということで、今回は、ブロックをそのままにするという選択肢もあると思います。「そのコンクリートブロックと同じ高さで我が家側の土地からウッドデッキあたりまでコンクリートで固めてあります。相手のコンクリートブロックの真上にはありませんが、ぴったしくっついた施工になっています。」ということから、簡単には崖崩れは起きないものと思われます。
③擁壁ブロックが隣地の敷地内にあるということは、隣地の敷地の中に段差があるということで、境界に段差があるのではありませんから、隣地内で、段差の位置を動かそうとしているだけです。ならば、隣地の敷地内で好きなように段差の位置を変えて構わないが、当地とは関係ない、と主張できると思われます。
ありがとうございます。
不動産屋が来て、土地の成り行きを聞きました。
私も境界の位置に疑いがあり聞きました。
お隣もうちも同じ地主らしく、どうやらお隣りが母屋でうちが新宅だったようです。
もともと隣だけを所有していてその頃からブロックを積み上げた塀があり隣の土地(我が家)を買ったときに地面コンクリートで施工したので境界は間違ってないそうです。
とりあえず不動産屋へは②で返答してみました。
No.8
- 回答日時:
貴殿が土留めをする必要はありません。
何かしらの条例
法律が出来る前の物だと思うので
現状、貴殿の敷地内にある物を損壊させる可能性がある工事を行う場合
全額現状回復する責任を工事屋は負います。
ハウスメーカーは、何かあったら
土木屋に押し付けようとするので、私の父や私も請け負いません。
現場見ないで回答は難しいですが想定する事故まで保険おりません。
この場合、
貴方の土地にある塀を、こんな感じに改修をする同意
敷地内に入る許可、そこに植わってる木など保障をして
行います。
相手さんの境界に現場で擁壁作り施工です。
埋め立てた高合わせれば良い工事も可能です。
そんなお隣の為に、面倒見る必要はない。
歩みよりは
壊しても良いが安全な状態元にそちらで戻せです。
ありがとうございます。
肩を押されました。
やっぱりそうですよね、塀はかってに取り壊してうちの土地が崩れたらそっちで直してくれればいいんですよね。
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