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13年前に弟がサラ金から借金してその返済ができていないとのサラ金会社から督促状が来ました。弟は昨年亡くなっています。60万借り、利息込みで130万円にもなっているようです。
利息が27%で明らかに違法です。これってほっておくと時効になりますか?それとも相続人が返済の義務がありますか?特定調停で利息を半減させる手はありますが面倒ですのでどうするか迷っています。

A 回答 (5件)

参考に読んでください。


https://kawasaki.vbest.jp/columns/bequest/g_lega …
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昔の話ですが


友人がある消費者金融の社員での与太話で
利子から債務者に生命保険をかけているので
死亡したら、その旨連絡したら生命保険から債務が補填される
という話です
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利息が27%で明らかに違法です。


 ↑
利息制限法を越えたお金は払う
必要はありません。



これってほっておくと時効になりますか?
 ↑
業者が時効中断手続きをしていれば
時効にはなりません。



それとも相続人が返済の義務がありますか?
  ↑
時効で消滅していれば弁済の義務は
ありません。
相手が時効中断しているか、確認する
必要があります。

相続放棄が出来る可能性があります。
三ヶ月以上経っていますが、こうした
借金が発覚してから三ヶ月以内なら
相続放棄出来る、とした判例が出て
います。



特定調停で利息を半減させる手はありますが
面倒ですのでどうするか迷っています。
 ↑
詳細をもって専門家に相談しましょう。
相談だけなら30分5千円ぐらいだし、
無料相談も多いです。
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ほっておいても定期的(3年だったか5年だったか)に正式な督促が来る限り時効は消滅しません。


相続していれば、借金も相続していることになります。
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