No.3
- 回答日時:
損か得かの話は承服できません。
正しいか正しくないかで判断して下さい。
●社会保険適用事業所の条件
①事業主を含む従業員1人以上の会社、国や地方公共団体などの法人
②常時使用の従業員が5人以上いる、一部の業種を除く個人事業所
このことから、会社は法人ですから、①で適用事業所です。
●社会保険加入条件
①1週間の勤務時間が、正社員の4分の3以上(40時間なら30時間)
②1日の勤務時間が、正社員の4分の3以上(8時間なら6時間)
ご質問には勤務時間の説明がありませんが、一人会社ということなので正社員(社長)なのでしょう。加入条件に該当します。
月88000円以下というのは最近できた501人以上の事業所の対象範囲拡大条件です。501人以上の事業所ではないので、該当しません。
●健康保険(協会けんぽ)・厚生年金は、遡って加入はできます。どこまで遡及できるかははっきりしませんが、2年は遡及すると思います。
●国民健康保険や国民年金の保険料は、5年間遡及して還付されます。そのための資格喪失届には、健康保険加入の証明として、保険証を提示します。
●病院にかかった医療費ですが、国民健康保険も協会けんぽも3割負担なので、病院との金銭のやり取りはありません。問題は保険者負担分7割です。
国保には支払い義務が消滅して過誤払い返還請求され、協会けんぽは新たな支払い義務が生じます。この金額は同額ですが、レセプトの行き来が生じますので、4者(ご質問者と両保険者と医療機関)で調整が必要です。医療機関まで戻すと大変なので、あなたが一度払うなど、3者、または両保険者間の出入りだけで済ますのが賢明です。
●余談ですが、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金の保険料です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
本人負担は半分ですが、事業主として会社も半分払います。
過去にさかのぼると個人としても確定申告の修正申告などが厄介です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>これから遡って加入することはできるのでしょうか?
今現在では、昨年分と今年の過ぎた分に関しては大丈夫だったはず
民主党政権の時は過去不足分は何か月でもOKでしたが、年金事務所で確認した方がいいと思います
>またその間に払っていた国民保険や国民年金、国民保険で病院にかかった分などの支払いはどうなるのでしょうか?
国民年金は年金事務所で確認するとして、当時確定申告していたなら納付しているでしょうし、医療控除は提出しなければ何も返ってきません
その時の確定申告に漏れているのでしたら医療の領収書を税務署に持参すればできると思います
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