No.5
- 回答日時:
既婚者同士のお付き合い、というのが1対1のお付き合いを指しているとするなら、他方配偶者がそれを知り、不審感を抱き不安な気持ちを抱くようになって日常生活の何らかに、何らかの実害(精神的含む)が発生した場合は、慰謝料請求権はあります。
(法律上保護されるべき人格権の侵害になります。)No.3
- 回答日時:
はい 家族と過ごす時間を取り上げていますから慰謝料の請求ができます。
会っていただけ、Hはしていませんと言うのなら関係をしていない。と言う証明が必要です。それを立証するのは困難です。
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