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税金(所得税)の世界において、"〇〇万円の控除を受ける"とは、"〇〇万円を課税対象でなくする"という意味で合ってますか?

A 回答 (3件)

だいたい、あってますが、控除項目により違います。


①給与所得控除は、給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得 です。
給与収入はまだ課税対象所得ではありません。給与所得控除は、自営業などの「必要経費」に相当するもので、サラリーマンには基本的に必要経費がないとされていますが、自営業者との実体所得とのバランス考慮して、一律の計算で控除が行われます。クロヨン論議とかトーゴーサンと言われるものです。同様のものに公的年金等控除もあります。
②基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・地震保険料控除など。これらは、所得控除と呼ばれ、所得 - 所得控除 =課税対象所得 となります。これに税率をかけて税額を計算しますので、税率10%なら、10万円控除で税金が1万円下がることになります。
③住宅ローン減税の場合は、「税額控除」になっていますから、所得税を計算した後で、その所得税額から、控除額を引きます。10万円控除ならば税金が10万円下がることになります。
④ふるさと納税はやや複雑です。所得税上は、②の控除ですが、引き切れない(ふるさと納税額-2000円)を、住民税から②と③の方式でできるだけ引こうというものです。
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いいえちょっと違って、状況により意味が代わります。



所得税の控除には所得控除と税額控除があり、
おっしゃっているのは所得控除の方になります。

住宅ローン控除などは税額控除なので払うべき所得税から
年末ローン残高の1%とかが差し引かれます。
この場合は”○○万円所得税が安くなる”と言う意味になります。
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基本的には、その認識で合っています。


所得控除といって、課税対象となる所得金額を減らす(一定の額を課税対象から差し引く)というものです。
一般に「控除」という場合は、こちらの「所得控除」のことを意味します。
(例:配偶者控除、扶養控除、障害者控除、社会保険料控除‥‥)

ただし、計算が終わった税額から特別にさらに差し引くことができる「税額控除」というものも、別途に存在します。
住宅ローン控除、配当控除(配当金による配当所得があるとき)、外国税額控除(納付済の外国所得税があるとき=二重課税防止の観点から)といったものが該当します。
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