源泉徴収票発行してくれない企業があります
税務署からその会社に手紙を送って発行してくれと送りました
でも発行してくれません
強制力がないみたいです 発行しなくても罰則がないみたいです。
聞きたいことがあります
→源泉徴収票がなくて、源泉徴収額もわからない。
源泉徴収票がなくても申告はしていいのですか? 通帳では何円振り込まれたがわかります。
例えば
税務署の相談して、紙がないと伝える
通帳では10万円合計振り込まれたから10万円と申告
源泉徴収額はわからないため0円と申告
これで申告してもいいのですか?
これで罰金、罰則、ペナルティはありますか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
「日払いで渡されていました。
通帳に記載がないです。三度電話しても発行できないと言います。」なるほど。いわゆる偽装請負・偽装委託の扱いで、人件費ではないということかもしれません。人件費ではないというのであれば、違法な雇用契約の疑いがありますが、別の問題なので、自分のこととして先に進みましょう。
参考資料ですが、下記では、
https://workin.jp/work/shortparttime-withholding …
丙欄適用なら所得税源泉徴収はなしだが、源泉徴収票は出す。
また、年末調整は不要とあります。でも確定申告は必要です。
国税庁 所得の分類によれば、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
このように10分類ですが、
仕事の内容によりますが、
事業所得・給与所得(偽装ですが)・雑所得のどれかですが、必要経費が特にないので、給与所得(給与収入)でよいと思います(給与収入を合算すれば、給与所得控除が少し増えます)。
多少の所得税・住民税の増加が生じますから、ご承知置きください。
No.7
- 回答日時:
「日雇いバイトで、合計約10万円で、働いた記録を記入してないから発行できない」というのは、かなり杜撰な企業ですね。
交通費もなしでしょうか。そういう所であれば、社会保険料も所得税も天引きしてないでしょうね。
預金通帳などを合計すれば正確な支払額が算出できそうです。数字も毎回同額であれば計算も簡単です。
私も学生時代日雇いのバイトをしたことがあります。先着順なので朝6:30頃には並んでました。終業時、現金払いでした。今考えると、杜撰でした。
No.6
- 回答日時:
「他の源泉徴収票があり、年収合計は約180万円」について。
2020年のことか2021年のことかわからないですが。
①2020の場合
既に、現在仕事をしている他の源泉徴収票があるということは2020年と思われます。住民税の納税通知書(特別徴収税額通知書)が届いていると思います。前回回答の「住民税の課税」の明細が分かります。これが、手元の源泉徴収票の内容と同様(基礎控除などは所得税と計算が異なります)であれば、源泉徴収票を発行してくれない企業の支払額は入っていないということになります。
元の源泉徴収票の支払い給与の総額と、合わないのであれば、差額がその源泉徴収票を発行してくれない企業の支払額ということでしょう。社会保険料控除などの数値もわかると思います。ただ、源泉徴収所得税は分かりませんから、源泉徴収票を発行してくれない企業の源泉徴収所得税はわかりません。
②2021の場合
今年の年末調整に提出期限までに、源泉徴収票を発行してくれない企業の源泉徴収票が間に合わない場合は、来年3/15までの確定申告が必要です。それまでには源泉徴収票を発行してもらうよう、請求しましょう。
No.5
- 回答日時:
①
源泉徴収票発行してくれない企業があるなんて信じられません。
単に、あなたの声がとどいていないだけではないかとも思えるくらいです。
真面な会社なら、請求しなくても送られます。
税務署に頼んでいるとのことなので、少し待ちましょう。
②源泉徴収票がなくても申告はしていいのですか?については、かまいませんが、数字が分からないですね。
10万円合計振り込まれたから10万円と申告、源泉徴収額はわからないため0円と申告では、所得税を二重に払うことになりかねません。
給与明細など残っていいませんか。健康保険料・厚生年金保険料なども引かれているのではないでしょうか。
③罰金、罰則、ペナルティについてですが、2020年分の所得税であれば、既に申告期限を過ぎていますから、加算税などの追加はあるかもしれません。少額の未申告なら厳しい取り立てはないと思います。給与の総額がだいたいどのくらいかくらいわかればいいのですが、給与の年収103万円以下なら非課税です。
④2021年度の住民税納税通知書(2020年チュの所得に基づく)などは届いていませんか。源泉徴収票と同様の「給与支払報告書」を会社から自治体に提出することになってますから、それが自治体にあれば、住民税の課税(非課税)は行えます。自治体(住民税担当部署)にお尋ねすることも提案します。ここも「未申告」なら、「給与支払報告書」がとどいていないことになります。
No.4
- 回答日時:
10万円で申告して下さい。
4千円なのかはっきりしませんが、いずれにしてもその程度の額で問題になる事はまずないと思いますし、実際に入った金額がそれなのですからそれでいいです。
問題があれば税務署から修正しろと言ってきますので、そこで事情説明すればいいです。
もっとも、もし源泉徴収されていて、年間の他の収入も低い場合は還付が受けられない事になります。あなたが数百円か数千円か損するかもしれません。
No.3
- 回答日時:
上記の「源泉徴収票の不交付届出書」を税務署に提出します。
税務署から本人に「会社に請求をしたのか。何回ほど請求したのか」という問い合わせがされます。
何回も請求したが交付されない場合には税務署から会社に「発行するように」指導がされることになってます。
質問文にある「手紙を出した」だと書式が違うので対応してくれてない可能性があります。
No.2
- 回答日時:
税制改正により2019年4月1日以後に確定申告に源泉徴収票添付不要。
マイナンバー制度運用により、確定申告書にマイナンバーを記載することで源泉徴収票がなくても税務署でデータが確認できるため。
No.1
- 回答日時:
>強制力がないみたいです 発行しなくても罰則がないみたいです。
源泉徴収票は交付の請求をしなくても、事業主が自ら進んで交付すべきと、法に規定があります(財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けていない場合を除く)。
その法規定とは所得税法第226条(源泉徴収票)第1項であり、退職日から1月以内に離職者と税務署に源泉徴収票を交付する義務があります。
所得税法第226条に違反した場合の罰則は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と所得税法第242条に規定されています。
ありがとうございます。
もしそれでも発行してくれなくて、
源泉徴収票なしでも申告はできますか?
税務署に事前に発行できないと説明して、
例えば源泉徴収票なし。
通帳では10万円と記入
源泉徴収額はわからないため0円と申告
これは罰金罰則はありますか?
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皆さま回答ありがとうございます。ただ具体的に返答をお願いしたいです。本当に困ってます
ちなみに他にも仕事しており他の源泉徴収票があります。
ので年収合計は多分役180万円くらいです。
ちなみに発行できない企業は日雇いバイトです
合計役10万円だと思います。
ちなみにその会社は働いた記録を記入してないから発行できないみたいです。
さらにすいません。補足します。日払いで渡されていました。通帳に記載がないです。三度電話しても発行できないと言います。