A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
①夫の年末調整と夫の協会けんぽは直接関係がないので、別に考えましょう。
②夫の年末調整
配偶者控除・配偶者特別控除は2021.1.1から2021.12.31の年間所得が55万円以下または95万円以下であれば適用されますので、今回は、配偶者控除でよいと思います。来年、外れたら「=」線で削除すればいいです。
③夫の協会けんぽの扶養家族。
これは、将来に向かって年収130万円以上の見込みがあるときから、資格喪失します。仕事の内容によりますが、ほぼ安定して収入があるなら、月11万円程度が見込めるなら、すぐ喪失手続きして、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
自営業の場合は、給料と違って業種によって様々ですし、必要経費として控除できるものとできないものがあります。
給料の場合は、給与所得控除前で交通費などの非課税収入を含んだ金額で判定します。
No.1
- 回答日時:
>書類を出さなければ扶養を抜けなければならないと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
年末調整うんぬんとのことなら 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>妻は個人事業主…
>収入は低く40万もいっていません…
「収入」はどうでもよいです。
「所得」はいくらほどになりそうなのですか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (103万ではない) 円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
まあ 48万以下で収まりそうなら、夫の年間調整では「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
の「A 源泉控除対象配偶者」欄に所要事項を記入しておきます。
なお、本来、事業所得者は 1 年が終わって決算をしてみなければ、正確な所得額は求まりません。
それを実際には年末にならないうちに届け出ろというのですから、正確ではない数字を伝えることになります。
決算をしてみて届け出た数字と異なったら、夫は 1 月中に会社で年末調整のやり直し
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をしてもらうか、夫自身で 3/15 までに確定申告
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
をする必要性が生じますので、お含み置きください。
>夫の会社は協会けんぽ…
年末調整とは関係ありません。
社保に関しては会社から指示があればそれに従うだけです。
>確定申告と年末調整どちらも…
確定申告・・・あなた自身の税金
年末調整・・・夫の税金
別物です。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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