
10月で20歳を迎えたので、年金機構から「国民年金加入のお知らせ」と、書類と振込用紙などが一式自宅に届きました。
もちろんどうしたらいいのか分からないので、親に相談しましたが、「自分の好きなようにしろ」の一言で締めくくられ、親の意見を聞くことができませんでした。
同級生に相談したところ、「学生の間は納める義務がないってことで学生なんちゃら書類出したで。ごめん覚えてないけど。」と答えてました。
詳細は不明ですが、確かに学生納付特例という書類はありました。
これを出せば、学生の間は免除されるという解釈でいいのでしょうか?
私は学生納付特例の書類だけを返信すればよいのでしょうか?
ちなみに、大学2年で、親元暮らし、年金を支払っていくための収入は勿論ありません。
どうするのがベストでしょうか?
学校に提出する書類とかではないので、間違うと怖いため真剣に悩んでいます。
真剣な回答をお待ちしていますので、よろしくお願いします。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
最後まで必ず払い終えるということで
毎年必ず収めてください。
1年分前納、
これが一番
1年分纏めて払うと割引あり。
無理なら分割もあるが、
まとめて1年分前納がベスト
国民年金基金も払ったほうがいい。
貰える時、足が出るのは目に見える。
社会に出たら、厚生年金と厚生年金基金
勿論払えるようにしましょう。
会社に入らず、自営なら、
国民年金と基金の両方全部払い
必ずもらえるまで生き抜くことです。
絶対に挫折しないでください。
貰える日の来ることを
楽しみにしています。
No.11
- 回答日時:
追記します。
もし、大学卒業後に自分で学生時代の年金も払っていくなら、給与もらい出したら年末調整で年金保険料控除を会社に申請してね。
もし年の途中で退職したりして、年末に会社勤めしてない場合、自分で税務署に行き、税金の控除申請したらいいと思います。
親御さんに払ってもらったら、親御さんの税金を控除してもらう申告したらいいと思います。
No.9
- 回答日時:
これまでも公的年金制度はどんどんと変わってきました。
就職されると厚生および共済年金に加入されますので、加入しなくても問題ないですが、学生納付特例制度により免除を受ける手続きをしなければいけません。
公的年金は10年以上加入していることで給付要件を満たし、20歳から国民年金、共済年金、厚生年金のいずれかに加入します。
共済および厚生年金を受ける方で離職後は国民年金加入義務があります。
ただし離職等により減収となるような理由がある場合、臨時特例免除申請ができ、免除を受ける制度がありますが、免除期間の加算がされませんので、給付額が減るものです。
したがって、20歳から就職するまでの年金を免除申請すれば国民年金の上乗せがなくなるだけで、それを理解していれば全く問題ないです。
むしろ、私は就職後に企業型確定拠出年金あるいは個人で加入する確定拠出年金に加入される方がメリットが高いと思います。
受取時の年金の上乗せですから加入して損することはありませんが・・。
豊かなご家庭の場合、就職までは親御さんが支払うケースが多いですが。
No.8
- 回答日時:
できれば、払っておいた方がよいです。
将来的には有利です。「自分の好きなようにしろ」ということですので、親に払ってもらうという選択肢もあると思います。「お願いします」と言えばいいのではないでしょうか。
私は、子供の分を払いました。それが親の務めだと思います。子供もその分、無駄使いしないで節約して生活してもらいます。
No.7
- 回答日時:
>私は学生納付特例の書類だけを返信すればよいのでしょうか?
その同封されている「確かに学生納付特例という書類はありました。」を読めばわかります、在学証明書とか学生証のコピーの添付が必要です。
未納のまま、あなたがスポーツなどで大怪我をしてしまった場合には障害基礎年金が請求できません、学生納付特例の承認を受ければ、老齢基礎年金の十球学には反映しませんが、障害基礎年金の請求する権利があることになります。
>60歳過ぎた時は、老齢基礎年金として、お金がもらえます。
制度発足時から老齢基礎年金は65歳からです。
特別支給の老齢厚生年金も近い将来なくなるので老齢厚生年金も65歳からになります。
>これは不謹慎な話ですが、貴方のお父さんが亡くなられた時は、
>遺族基礎年金を貰うことになります。
質問者はすでに20歳なので遺族基礎年金は支給されません。
No.6
- 回答日時:
免除ではなく、学生の間は猶予される、という仕組みはあるはずです。
なので、手続きをした方がいいと思います。やり方は「学生納付特例制度」でググってください。
国民年金は国民健康保険と違って、満期(一定の額に達すると終了する)があり、満額に達しなかった場合将来的な受給額が減ったりします。学生納付特例制度はただの「猶予」なので、猶予のぶんは社会人になって払えばいいだけだと思います。
ですが、学生の間は親が納付するという方法もありです。この場合、保険料を払った親が節税になる可能性もあります。家族で得になる方法を選ぶのが一番ですが・・・お話だとご両親は頼りにならないようですね。
ご家族の資産の為に、あなたが年金事務所に出向いて話を聞いてみるのもありですよ。税金や社会保険料のことは誰もよくわかってないので、窓口でゼロから聞いてみてください。かなり不得意なお年寄りも多いので、恥ずかしくないです。そのついでに、学生納付特例制度を使うならそのまま手続き出来るかもしれません。
No.5
- 回答日時:
> 私は学生納付特例の書類だけを返信すればよいのでしょうか?
ちなみに、大学2年で、親元暮らし、年金を支払っていくための収入は勿論ありません。
「学生納付特例」は、国民年金はの保険料は免除されますが、この免除期間に相当する将来の国民年金の支給(支給時は、老齢基礎年金という名前になる)がありません。
下記の、「あり/なし」表の、老齢基礎年金の年金額への反映の「なし」を参照。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
国民年金(支給時は、老齢基礎年金という名前になる)の金額の半分は、税金年金からです。
反映の「なし」という意味は、税金からの半額の支給も無しということです。
「あり/なし」表の「全額免除」の場合は、老齢基礎年金の年金額への反映の「あり」の意味は、この「全額免除」の期間に相当する将来の老齢基礎年金の半額(税金分)だけです。(※2)を参照
「あり/なし」表の「一部納付」の場合は、老齢基礎年金の年金額への反映の「あり」の意味は、この「一部納付」の期間に相当する将来の老齢基礎年金の半額(税金分)と、プラス「一部納付」の割合だけです。
● 学生納付特例の申請は、前記のサイトに申請方法・必要書類等の記載があります。
「全額免除」「一部納付」の審査と比べると、学生納付特例の審査は、ゆるいですが、その代わりに、将来の老齢基礎年金の年金額への反映をしないことになります。
もし将来、老齢基礎年金の年金額を満額にしたいなら、10年以内に国民年金の保険料の後払い(追納)をしましょう。当然、延滞料が付きます。
10年を超えると、永久に満額になりません。
保険料の後払い(追納)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
------
外国籍であっても、20歳~60歳は、日本に住所登録をすると全員が、何らかの年金に加入の義務があります。
国民年金加入は、自営業・学生・無職が加入します。
老齢基礎年金は、20歳~60歳の40年(480月)で満額となります。
2021(令和3)年4月分から適用される老齢基礎年金額は、78万900円です。
就職して、給与所得者(会社員・公務員・一定条件以上のパートアルバイト)は、社会保険(健康保険・厚生年金などの一体になったもの)に加入します。
厚生年金の期間があると、この期間の年金は、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の二種類が支給されます。
社会保険(健康保険・厚生年金など)の保険料は、給料から天引きとなるめ、保険料の未納・免除は有りません。
No.4
- 回答日時:
日本国内に住んでる20歳から60歳未満のすべての人は
国民年金を納めるようになっています。
これは任意ではなく『義務』です。
学生さんのように収入の無い人は、学生納付特例制度がありますので
これを利用しましょう。
大学の窓口でも出来ます。
社会人になり、収入を得られるようになったら、
学生の間に納付されなかった金額を支払っていきます。
(支払いたくなかったり、支払う金額が少なかった時は
将来、60歳以降に貰える年金が少なくなります)
会社勤めの場合は、国民年金から厚生年金になります。
殆どの会社は、厚生年金を扱ってますが(会社が半額負担)
会社によっては、会社員の年金負担なんて出来ない、、、ということで、
厚生年金に加入してないブラック企業もありますから、
就職する時は、しっかりと確かめましょう。
年金を納めておけば、貴方が交通事故や病気で障害が残って
働けなくなった時に、年金が支払われます。= 障害基礎年金。
60歳過ぎた時は、老齢基礎年金として、お金がもらえます。
もちろん、支払えない、支払いたく無いと、知らん顔していたら
自分が一銭も貰えなくなりますから、きちんと無理をしてでも
支払っておきましょう。
日本は、大変素晴らしい国で、このような年金制度で国民の老後の生活を
見守ってくれています。
貰える年金額は、(人によって違うが)僅かでも、年金をもらえることは
ありがたいことです。
これは不謹慎な話ですが、貴方のお父さんが亡くなられた時は、
遺族基礎年金を貰うことになります。
年金ですから、月に何十万、、という訳にはいきませんが、
それでも、僅かでも自分が納めた年金が、老後の生活の支えになりますので、
きちんと支払っておきましょう。
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