A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
> 源泉徴収票ないとまずいでしょうか?
前職のそれが無いと、それを含んだ1年間の年末調整ができません。
> 保険とか…葉書に記載の金額が戻ってくるんですか?
いいえ。その分が所得控除されるだけです(上限有り)。
具体的には、その金額×貴方の所得税率分が返還されます。
> 年末調整の意味がよくわかりません
1/31-12/31の1年間の、
所得、社会保険や個人保険等の所得控除、源泉所得税(先取り)、
等を見て、年間所得税を精算する仕組みです。
なお、これに漏れた分(前職の源泉徴収票など)があれば、
年明けに確定申告すればよいです。
この場合、前職の源泉徴収票に従った記入が必要なので、
前職に源泉徴収票(の写しでも)を請求しておきましょう。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収法がないと、年末調整ができない、不完全となることでしょう。
そのまま放置すると、本来年末調整ができていない、不完全の方は確定申告の義務が生じることもあり、義務があるのに対応していなければ無申告となります。
前職の会社に申し出て、源泉徴収票の再発行を依頼すべきです。
年末調整というのは、確定申告で本来所得税の確定や清算を行う中、給与所得者の大半について、会社で行う年末調整事務により、申告に近いことを行うというものです。
葉書と書かれているのは、おそらく控除証明書の類ではないですかね。
それはあくまでも年末調整の計算に必要な控除の対象となる保険料を証明しているにすぎません。
控除といっても種類があり、税額控除と所得控除というものがあります。
確定申告を含め流れを書くと、
1.各種所得の種類ごとに所得金額を計算し、所得の合計を求めます。
年末調整の場合には、給与所得のみとなります。
2.各種所得控除(扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除など)を計算し、1の合計所得と相殺することで課税所得を求めます。
3.所得金額に応じた所得税率を乗じることで、所得税を計算します。
4.税額控除の対象となるものがある場合には、3.の所得税から差し引きます。また、給与天引きなどで納めている所得税があれば、それも差し引くこととなります。その結果納めるべき所得税があれば、納税となります。
過大納付となっている場合には、還付となります。年末調整であれば、納税も還付も会社経由で行い、確定申告の場合には税務署への申告などで行うこととなるでしょう。
はがきなどと書かれているのが生命保険料控除などであれば、書かれている保険料から一定の計算を行い所得控除額を計算します。ですので必ずしも保険料の金額そのものが税金から引かれるのではないですし、所得からも差し引かれるのは計算結果でしかありません。
さらに所得税の確定作業である確定申告や年末調整の結果は、住所地役所へも通知され、後から住民税が計算されて、給与天引きか本人納付などによる納付につながります。
所得税では、給与などの一部の所得については概算で天引きなどされて、申告や年末調整での後日清算の形ではありますが、住民税は、所得金額などが確定してから計算されての納税となります。社会人一年目などですと、住民税負担がないように見えますが、退職後も納付が続くのが住民税となります。
住民税と所得税の計算内容は似ており、所得控除の種類なども同じです。ただし対象や計算方法が異なります。所得税だけで見れば控除が少なく見えても、その後の住民税にかかわるとなると大きな話かもしれません。
パートやアルバイトなどで社会保険加入ではない場合には、国民健康保険への加入と保険料負担があると思いますが、国保の保険料は住民税で計算されている所得などが基準となるので、国保の場合にはこちらにも影響を及ぼすこととなります。さらにさらに、小さなお子さんがいるご家庭ですと、公立保育園などの保育料も所得などで計算されますので注意が必要でしょう。
年末調整は所得税の確定と清算の一つの方法ではありますが、その影響はいろいろ広範囲になる場合があります。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収票、すなわち、その時の会社の給料明細の集計表みたいな役割なので、その時の会社から貰った給料明細が揃ってれば、まぁなんとかなります。
(いちいち電卓叩かなきゃならん手間はかかるが。)
保険とかの葉書の金額そのものが戻ってくるわけじゃないです。
ざっくり言うなら、年末調整は、アナタ様が支払うべき税金の金額。
(正式名称は所得税)
そもそも、
有名どころのアナタ様が支払うべき税金は下記2つ。
1、消費税
2、所得税
1、買い物する都度、支払ってます。
コンビニとかに。
で、コンビニとかは、アナタ様が支払った税金を預かり、
他のお客様が支払った税金と合わせて、まとめて国に渡してます。
(なので一般市民はラクです。)
2、『給料』という言葉の正式名称が『所得』となってます。
(単車、スクーター、バイクらの正式名称が『原動機付自転車』と同じ要領と思って。)
ただ、消費税は買い物する都度、だったのに対し、
この所得税という税金は、『一年間の年収』に対して支払う税金なので、
12月にならないと、正式な『一年間の年収』が分かりません。
所得税って1人10万とか20万と支払ってます。
(^^;)
こんな大金12月の給料から支払ったら一般市民は生活厳しいかと思います。
だから、毎月チビチビお金引いておいて、12月の給料からガッツリ支払わなくて済むようにしてます。
例えば毎月2万ずつ引いてて、11月までで22万。
正式な年収に対し所得税が19万だったら3万『年末調整』というタイトルで12月の給料に戻されます。
正式な年収に対し所得税が25万だったら3万さらに引かれちゃいます。
ただ、その正式な年収に対する所得税は、消費税の8パーセントや10パーセントみたいに単純明快じゃなく保険等の複雑な計算になっています。
ですので、毎年、年末調整で色々バタバタしています。
超ざっくり言うならこんな感じです(^^;)
No.4
- 回答日時:
>源泉徴収票ないとまずいでしょうか?
はい。まずいです。
現職の会社では年末調整ができなくなります。
3月以前に今年前職で給与収入があったことが
明らかなので、現職では年末調整してはいけない。
というルールになっています。
あなたの今後のアクションとしては、
①前職から源泉徴収票を再発行の依頼をする。
②受取れる時期を明確にし、現職に伝える。
③現職がそれまで待てるというなら、待ってもらう。
※そうすれば年末調整はしてくれるはず。
④現職が待てないというなら、年末調整は諦める。
⑤年末調整ができないなら、ハガキを返してもらう。
⑥年明けに管轄の税務署で
・前職の源泉徴収票
・現職の源泉徴収票
・生命保険料控除の証明書(ハガキ)
・その他社会保険料等の控除証明書
を元に確定申告書を作成し、提出する。
そうすれば、年末調整と同じことができ、
おそらく所得税の還付が受けられるでしょう。
>年末調整の意味がよくわかりません
給料から所得税が天引きされていると思われますが、
年末に、今年1~12月の所得を合算して、
とられた所得税の再計算をして、
過不足を調整するのが、文字通り
『年末調整』です。
同じようなことを年明けに直接あなたが、
税務署でやるのが、確定申告です。
生命保険料控除といったものは、
所得控除という制度です。
所得を安くみてくれる制度で、
その分税金が安くなります。
控除額×税率分の税金が安くなります。
生命保険料控除を例にとると、
新契約で保険料を年間8万以上払っていれば、
所得税で4万円
住民税で2.8万円
の控除額があります。
所得税は、
4万円×所得税率5%(所得により税率が上がります)
=2,000円所得税が安くなり、還付され、
住民税は、
2.8万円×住民税率10%(固定です)
=2,800円税金が安くなり、
来年6月から納税する住民税が安くなる。
ということです。
ご理解いただけたでしょうか?
No.5
- 回答日時:
①源泉徴収票は何度でも発行してもらえます。
請求して送ってもらいましょう。②もし、年末調整に源泉徴収票が間に合わない場合は、確定申告することでも同様に生産できます。
③「年末調整提出用の保険とかの葉書」というのは、保険料控除証明書です。保険料控除の控除額の計算はやや複雑で、上限も定められています。
所得控除の結果、所得税・住民税は下がる場合があります。
④年末調整の意味は一言では説明できません。サラリーマンが行う、確定申告に変わる物、という程度の理解でよいと思います。
No.6
- 回答日時:
>年末調整の意味がよくわかりません
サラリーマンは、所得税を前払い且つ納める税金を
本来よりも多く取られています。
年末調整は、正しく計算して正しい税額を確定するものです。
殆どの場合、取られ過ぎた税金が戻ってきます。
だから、他の人も言われているように前の会社に連絡して、
源泉徴収票を再発行してもらってください。
保険云々も、保険代にあてる収入には所得税がかからないのですが、
現在は税がかけられています。
これも年末調整で税がかからないようにします。
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