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 タイトルのままです。
 オンラインショッピングで買うと犯罪なのでしょうか?また罰則は?
 ある人が「関税法の禁止物件?」といっていましたが定かではありません。
 誰かくわしい方教えてください。

A 回答 (4件)

 関税定率法21条4号に「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」とあり、輸入禁制品にあたります。

罰則は関税法109条2項に「輸入した者」は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M43/054.HTM

この回答への補足

 それと言葉が足りませんでしたが、税関での実情をどなたか知らないでしょうか?
 そりゃ、郵便物のX線くらいはとって、それがビデオやらDVDとはわかるでしょうけれども、それらはわざわざプレイヤーに入れて内容を確認しなければならないはずです。
 通信の秘密とのかねあいは?
 細かくてすいません。

補足日時:2001/09/01 11:44
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この回答へのお礼

 なるほど明確な罰則までありがとうございました。
 大変参考になります。

お礼日時:2001/09/01 11:44

それがビデオやらDVDとはわかるでしょうけれども、それらはわざわざプレイヤーに入れて内容を確認しなければならないはずです。

通信の秘密とのかねあいは? >
 回答自体が違法行為の助長になりますので、回答を控えさせてもらいます。ただ、この手のものは、国内外を問わず、不良品や空ビデオが横行しています。
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この回答へのお礼

 いろいろ参考になりました。
 ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/02 16:50

日本国内に持ち込まれた(到着した)段階で、違法となります。


 そのビデオは没収となることが多く、大量でなければ、罰金までは取られません。刑法、関税法違反ですか。
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この回答へのお礼

 そうですよね。ビデオの1本や2本、DVDの1,2枚でいちいち捜査できませんものね。
 販売目的等で大量の場合で見つかると処罰されるんでしょうね。
 だけど、個人の趣味の場合、刑法にはふれないと思いますよ。
 

お礼日時:2001/09/01 11:42

ビデオを購入する事自体は違法ではありませんよ。

全くOKです!
ただし!そのビデオを通信販売で購入して、日本国内に入れようとすれば、その時点で違法になります。
アメリカの通販会社でビデオを購入して、その発送先がアメリカなど、モロビデオが違法では無い地域への配送ならば、問題は無いのですが、日本に持ち込もうとすると違法になります。
それと同じ事で、海外でビデオを購入する事はOKですが、そのビデオを国内に持ち込もうとすると違法になります。
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