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ダイワハウスが22日間営業停止処分となった件で、
今年9月末に注文住宅を契約して、外内装打合せ段階でした。
地鎮祭・工事開始が12月11日からという点と物決めるのが12月中旬までというところで、まさに打合せが切羽詰まっていた。
そこに営業停止処分ということで、打合せができなくなりました。
工事着工はできるらしいですが、打合せが出来ない分なにも決められない、提案もうけれないのですが、こういったケースでは工期を延長だったり、建物価格の値下げ交渉であったり会社へ(担当営業)請求できるのでしょうか。
現段階で一旦途中の完成図面はもらってますが、打合せが出来ないのに工事が進み、希望通りではない建物が作られた場合、なにか請求できますか。

A 回答 (3件)

期間は来月の2日~23日までの22日間とのこと。


なので12月1日までは普通に打ち合わせができるのでは?

と、12月2日~23日までの22日間打ち合わせが出来ないと工事に影響が出るのかどうかです。
間取が決まっていれば基礎工事、躯体工事のための資材発注は済んでいるはずです。
外壁や屋根、窓サッシや玄関ドアなど外装関連の種類や色、室内のドアや壁紙や床材といった物の仕様決定が何月何日までに決まらないと発注から納品までの期間が不足して工期遅れを生じる可能性があるかです。
住宅会社はその辺を承知しているはずですが。。。

参考まで。
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あくまでも情報を読む限りですが…



営業停止処分になるのは電気工事と管工事における「単独工事」で、建築工事及び土木工事は処分の対象外です。
電気工事は20都道府県、管工事は5県が営業停止処分の対象です。

また営業停止も12月2日からです。


現段階での情報では住宅建築にはほぼ影響は無いと思います。

仮に営業・設計も業務停止にするとしても、2日までにはまだ時間があります。必要最低限の打合せは可能であると思います。


>建物価格の値下げ交渉であったり会社へ(担当営業)請求できるのでしょうか。

現時点では無理です。
減額(損害賠償)は納期の遅延に対するものです。


>現段階で一旦途中の完成図面はもらってますが…

現時点でそんなはずが無いです。
建築確認の申請をしているはずですから図面は完成しているはずです。

もちろん、キッチンやユニットバスなどの設備が決定してないとか、クロスの色がまだだとか、そういう部分はあると思います。
ですが間取りや設備の設置位置は決まっているはずですから、最低限の打合せしか出来ないとしても大きな影響は無いと思います。
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①工期の延長は必要であれば、ダイワハウス側から申し出るでしょう。

それに対応しての値下げをセットで契約変更というのはあると思います。施主としては不利益ですから。
②単純な値下げ交渉は、難しいと思います。理由がないですから。打ち合わせが遅れても、工期内に完成するなら、双方とも、不利益がないように思えます。
③希望通りではない建物になる場合、設計変更ですから、変更の都度、契約変更です。希望通りでなくても、希望の部材が入手できないとかで部材変更の場合は、高くなるということもあると思います。
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