No.2ベストアンサー
- 回答日時:
可能です。
相続人全員の共有名義の相続登記をする必要はありません。相続人全員が申請人となって先に分筆登記をします。そのため、相続登記と同じように被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本が必要になります。
分筆登記が終わったら、遺産分割協議書を作成して、Aが取得する土地はAが、残りはBからEが申請人となって相続登記を申請します。
分筆登記は土地家屋調査士に依頼してください。司法書士と兼業している人で有れば、相続登記までしてもらえます。
No.3
- 回答日時:
平成17年の法改正によってできるようになったらしいです。
「相続 登記 分筆」で検索してみると判ります。
https://sougouhoumu.com/souzokumadoguchi/土地を分筆して相続するとき/
https://toukisokuryou.com/ttt204.html
https://toukisokuryou.com/ttt201.html
No.1
- 回答日時:
>一部分だけを切り取り(測量)し、法定相続人Aの専有所有とし、残りの大部分をAを除く…
それはかまいません。
どうぞそのようにしてください。
>手続きの流れがまったくよくわかりません…
登記も自力でやれないことはないですが、平日の日中に市役所や法務局へ何度も足を運ばなければいけませんし、書類や図面の書き方も厳格で、難易度はかなり高いと言わざるを得ません。
もともと法廷相続人が 1 人しかいないなど、ごく単純な登記なら自力でやる人も少なくはないですが、それだけ複雑な登記は司法書士に頼むのが一般的です。
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