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控訴審、上告審でも新証拠は提出出来るんでしょうか?
第一審の充実という言葉があるように、殆どの証拠調べや証人尋問は一審で終わらせます。
例えば、第一審後に有力な証拠が発見された場合、その取り調べ、差し引いては趣意書の記載等はどうなるのでしょうか?

例えばですが、上告審の裁判理由は、法令違反や憲法違反、過去の高裁の判例と異なる事が挙げられますが、
その場合。新証拠の発見は理由になりませんよね?ですが裁判上、証拠調べを排斥する理由はありません。どうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

民事訴訟の話で良いですか。

民事訴訟における控訴審は続審制を採用しているので一審と同じく事実審として証拠調べをすることができます。よって新証拠の提出をすることはできますが、第一審の充実の観点から、時機に後れた攻撃防御方法として却下され、証拠調べがされない可能性はあります。
 上告審は法律審ですから、職権調査事項以外の事実に関する証拠調べをしません。何かの理由で原審の判決が取り消されて一審又は控訴審の裁判所に差し戻しをした場合は、差し戻し審で証拠調べの請求は可能ですが、時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性はあります。

民事訴訟法

(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第百五十七条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
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訴訟当事者の主張や証拠等から裁判官が事実問題と法律問題の両方を判断する事実審は、基本的に一審のみです。

 控訴審である第二審は一般的に法律問題のみ判断する法律審であり、上告審も原則法律審です。 ただし、控訴審でも新証拠等により、事実誤認と量刑不当を審理する場合は事実審ですし、また、上告審でも、職権により事実認定をすることも可能です。
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この回答へのお礼

失礼しました。控訴、上告理由には確か再審理由もありましたね。それで証拠を添付すれば良い話だと思いました。

お礼日時:2021/11/19 14:42

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