No.4ベストアンサー
- 回答日時:
昭和61年(1986年)4月以降の年金制度(新法年金という)では「1人1年金」というしくみになっているため、原則として「併給」(2以上の年金の受給)ができません。
(「併用」とは言いません。正しくは「併給」です。)
2以上の年金の受給権が発生したときには、選択によって、選択したほうの年金を受給することとなります(ただし、老齢基礎年金と付加年金は併給できます。)。
選択しなかったほうの年金は、支給停止となります。
法的根拠は、国民年金法第20条および国民年金法附則第9条の2の4です。
● 国民年金法第20条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC00 …
● 国民年金法附則第9条の2の4
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC00 …
上記の規定により、国民年金制度による年金と支給事由(老齢、障害、遺族のいずれか)が同一である「被用者年金制度による年金(老齢[退職]、障害、遺族のいずれか)」は併給できます。
被用者年金制度とは、厚生年金保険や共済年金(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)を指します。
年金を受ける人が65歳以上であるときに限り、いわば例外的に、次のような併給ができます。
● 参考PDF(1)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …
○ 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
○ 老齢基礎年金 + 遺族共済年金
○ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
○ 障害基礎年金 + 退職共済年金
○ 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
○ 障害基礎年金 + 遺族共済年金
以上により、回答 No.2 および No.3 のような結論が導かれます。
これを「併給調整」といいます。
したがって、65歳以降について、老齢基礎年金 + 障害厚生年金 という形は不可能だ、ということになります。
ですから、65歳以降については少なくとも、障害基礎年金 + 老齢厚生年金 である必要があります。
なお、旧法年金(昭和61年3月までの年金制度)と新法年金との間でも、上述の「併給調整」と同様のしくみがあります。
以下の参考PDF(2)をごらん下さい。
● 参考PDF(2)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …
No.3
- 回答日時:
こうした質問をするには最低限自身の年齢ともらってる年金の状況、今までの年金加入状況が必要です。
併用とはいいません、併給といいます。
原則として併給可能は65歳からです。
どのような形が有利になるかはもらってる年金の状況、今までの年金加入状況によりますが、障害2級以上なら、通常 障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせが可能です。
3級なら併給はありません。
No.2
- 回答日時:
65歳以降、以下の3つの組み合わせから、いずれか1つの組み合わせを選択して併給できます。
1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
老齢基礎年金 + 障害厚生年金 は認められていません。
このため、障害厚生年金3級だけのときは、事実上、以下の二者択一です。
1 障害厚生年金3級のみ
2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
また、厚生年金保険に入ったことが1度もないときには、以下の二者択一になります。
1 障害基礎年金のみ
2 老齢基礎年金のみ
なお、いずれの場合にも、それぞれの年金の受給要件(受給資格期間等)が満たされなければならない‥‥ということは、言うまでもありません。
(満たしていなければ、該当する年金を受けられようがありませんので。)
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