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契約者と被保険者が違う場合 被保険者の署名の欄には被保険者本人が署名してください と書かれてありますが 契約者が書いて 筆跡鑑定をされて実際ばれてしまうことは無いのでしょうか?ばれた場合 保険金が支払われないことなどありますか?

A 回答 (3件)

どんな保険に、実兄に入れようとしてるのかはしれませんが、健康診断書なしとのことですので、生命保険か医療保険などでしょう。



生命保険などは、被保険者の署名は本人がしなくてはいけません。(特別な事情がなければ、代筆は認められません)。

また、加入時には健康状態の告知が必要です。これも、被保険者自身しかわからないことですので代筆はできません。

本人の同意なしに加入させようなんて、モラルリスクを疑いますね。
保険会社も引き受けしないでしょう。
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これは、かつて(といっても、最近もありますが)保険金めあての殺人などを防止すためのルールなのです。



つまり、保険契約者というのは、誰でもOKで、その人が保険料(掛け金)を支払う人です。
被保険者というのは、保険が付けられている人です。家族でも、従業員でも、極端な場合は他人でもかまわないわけです。
そこで、保険契約者が被保険者を殺してその保険金を受領することがないように、被保険者が保険をかけることを認めていることを確認しなさい。保険金受取人を指定している場合にも、被保険者本人に確認しなさいという当局(金融監督庁)からのお達しがあったのです。

従って、いざ事故がありますと、(事故が不自然とか、関係があやしいとかの場合だけですが)生前の本人の筆跡の鑑定などが行われることもあるわけです。本人が承諾して入ったのではないから、無効で、保険金は支払わないということがありうるのです。(詐欺の防止のためなら仕方ないですね)

いざというときに、そういうことがないように、必ず本人が署名捺印してください。それを省略して困るのはあなたなのです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます 確かにそうですね なのでもう少し兄の様子を探って それから検討したいと思います ありがとうございました

お礼日時:2005/03/15 11:21

保険の種類(生命、傷害、養老、学資etc)が明記されていませんので断定できませんが、基本的には無いと思います。

ただし、契約者と被保険者の関係など、雇用関係なのか、近親者なのかにより、色々な場合が想定されると思います。特に前者の場合、契約の確認や健康状態、申告などどうされる予定でしょうか。後者は本人の確認もされず、広く契約者の意思で行われているのが現状だと思います。ただし、極力トラブルを避けるためにも、被保険者本人の方の署名を貰われた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます 被保険者は私の実兄で経済力が無く 黙って被保険者になってくれるような人では無いので困っています いずれにしろ 健康診断書の提出が必要の無い範囲の保証額で契約しようと思います ありがとうございました

お礼日時:2005/03/14 15:37

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