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困ってます。賃貸マンションの退去時に敷金+50万円以上もの請求をされています。理由としては、壁紙の汚れ・しみ(ほんの少しなのですが、全部の部屋の壁紙が同じものなのですべてを張り替える必要がある)、お風呂・洗面所のカビ・水垢のようなもの(これもほんの少しなのですが、全面をコーティングしなおす?ようです)、障子・襖の張替えなどなど。こちらも少しの非は認めていますが、請求額をみてびっくりしました。まだ請求を飲んだわけではないのですが、交渉などで少しは安くなるものなのでしょうか。

A 回答 (6件)

金額、高すぎませんか?


自分の経験では、良心的な不動産屋さんだったので、トラブルどころか敷金はクリーニング代2万を除き全額返還でした。(賃貸マンション)
不動産屋でかなり対応が違う事を知っていたので、私は物件を探す前に信頼できる不動産屋を探すところから始めています。

壁紙は経時的な老朽であり、よほどの過失がなければ借り主の負担は全く不要です。(タバコのヤニなどは程度問題でしょうが・・・)
明らかに高い今回の請求額には、こちらからへたにへりくだって非を認めず、請求額の根拠と妥当性を納得行くまで同意しないことがまずありきでは、と感じました。

知人(独身30前後)も40万ちょいを請求され、間に専門家に入ってもらい6万ちょい+簿謝(専門家)で済んだ例が過去にあります。

他の方々以外の参考URLをあげておきますのでご覧になって見てください。(確かここは以前TVで紹介されたと思うのですが・・・)

参考URL:http://www.shikitora110.com/
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50万円という金額が大きいかなという感覚には何となく同感できないわけではありませんが、重要なことは感覚論ではなく、大家(管理会社)の請求に根拠があるか・ないかという点です。

敢えていじわるな表現をすれば、根拠のある請求は支払わなければならないです。

「たいした汚れでない」というから現場を見に行ったら、第三者の目で見てもひどい状況だった、なんてことはありますし、その逆もあります。

交渉の基本形は、大家に修理見積書を文書で提出させ、1行1行をチェックし、契約書に基づかない請求は拒否する(支払わなくて良い)ということです。弁護士を連れてきたり、裁判したりしても、結局このプロセスを繰り返す(確認する)だけです。

誰が汚損したのかという議論をして、負担割合を交渉することができます。

あと、横レスで失礼しますが「敷金返還代理交渉をする業者」は弁護士法違反の存在ですから、ご注意下さい。
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こんにちは。

私もしばらくしたら引越しなので、人事ではないです。基本的には敷金返還代理交渉をする業者を頼るとよいと思いますが、中には悪徳業者もいるような気がします。
敷金トラブルは消費者センターとかでもよく相談されるようです。ですので
http://www.kokusen.go.jp/map/
で消費者センターの人に敷金返還の代理交渉をする業者の選び方と、相場を聞いておくとまず万全ではないでしょうか。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
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敷金トラブルの参考書も何冊か出ているようなので、交渉に入る前に知識武装しておくと良いと思います。



中には敷金トラブル解決の専門業者も居るようです。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4887186 …

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1256163
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特約でもあれば話は変わってくるかもしれませんが、


払う必要のないものが多々あるように思います。

後、何年くらい住んだのかにも影響されますけど。
壁紙クロスの寿命というか減価償却は4~6年(だいたい5年)くらいなので、それ以上住んでいればいわば価値のないものですし。

通常、常識の範囲で、つまり普通に暮らしていれば起きるような汚れなどに対しては払う必要はなかったはずです。

また、上記に当てはまる限りは、クロスなどは大家のつまり貸し手がやらなければならないもののはずです。


私ならば、明細を取り寄せ、それをもって弁護士に相談し、払わなければならないものについては、明細に書かれている金額が妥当かどうかを見定めて納得して払うようにするとおもいます。

弁護士については細かいところまではできないとおもいますが、ある程度は地域で無料で相談できる場があると思いますし、唯々諾々として払う金額に比べれば、1時間いくらで弁護士に相談して無駄な出費しないで済むほうが得だとおもうので
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まずは役所に行き、「敷金・原状回復費用のガイドライン(国が発行しているモノです)」を貰ってきてください。


(インターネットでも検索出来るかと思います)

まずはガイドラインを読んでみるのが良いでしょう。

最近は少額訴訟(弁護士なしで訴訟できます)に持ち込むケースも少なくありません。
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