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自分のために使わなければ贈与にならないのでしょうか?家族カードなので全員がカードを持っています。子供達にもカードで買い物させています。
専業主婦や子供がカードで買い物する際、110万以上使うと、税務署が何に使ったか金の流れを調べにくるのですか?

A 回答 (2件)

共有財産を使っただけなので、贈与にはならないと思います。


ただ、もし無断でそんな大金を使ったのなら、離婚の理由にはなりそうですね。
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この回答へのお礼

ゴールドなので上限ありません。旦那の口座から引き落としになってます。

お礼日時:2021/11/22 20:31

https://www.shiruporuto.jp/public/document/conta …

”扶養義務者相互間での生活費や教育費など(学資や結婚式の費用を親が負担しても贈与税はかかりません)はかからない。
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