A 回答 (12件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
>配偶者の所得には、
>配偶者の年金も入ってくるわけですよね?
もちろんです。
配偶者も年金受給者で給与所得者でもある場合は
要注意です。
配偶者控除・配偶者特別控除の
所得条件と控除額は以下のようになっています。
合計所得 所得税 住民税
~48万 38万 33万
~95万 38万 33万
95万超 36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超 6万 6万
130万超 3万 3万
133万超 控除なし
配偶者の年金受給額換算で、
配偶者が65歳以上なら、
合計所得 所得税 住民税
~158万 38万 33万
~205万 38万 33万
205万超 36万 33万
210万超 31万 31万
215万超 26万 26万
220万超 21万 21万
225万超 16万 16万
230万超 11万 11万
235万超 6万 6万
240万超 3万 3万
243万超 控除なし
配偶者が65歳未満なら、
合計所得 所得税 住民税
~108万 38万 33万
~163万 38万 33万
163万超 36万 33万
170万超 31万 31万
177万超 26万 26万
184万超 21万 21万
190万超 16万 16万
197万超 11万 11万
204万超 6万 6万
210万超 3万 3万
214万超 控除なし
となります。
年金額でみると、かなり高額なので、
意外と配偶者控除、特別控除の申告ができる範囲は広いです。
給与収入と年金両方ある配偶者の場合は要注意です。
※65歳未満の163万あたりは、概算金額になっていますので、
きちんと公的年金等控除を計算しないと控除額が変わります。
ご注意ください。
No.9
- 回答日時:
「確定申告しない人が意外といるということでしょうか」
そうです。年金収入だけが収入でその額が400万円以下の人は「確定申告義務なし」なので申告しない人が多いです。
これは歴史的な背景があるのです。
年金所得は雑所得なので確定申告する義務がかってはありました。高齢者が確定申告時期に税務署や相談会場に朝早くから並んで申告書を書いてもらうという状況がありました。
「給与所得者でも、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告をあえてしなくてもよい」(所得税法第121条第1項)という規定趣旨から、雑所得者も同様に「あえて確定申告しなくても良い」規定を設けるべきであるという話になりました。
ありていに言うと「寒い時期に朝早くから年金を貰うような高齢者たちに行列にならばせてまで所得税を搾り取らなくてもよかろう」というわけです。
そこで所得税法第121条に新たに第3項を設けました。
同項は条文ですから読みにくく、なにかと条件付はされてますが「年金しかもらってない人でそれが400万円以下なら申告せんでええ」というものです。
実は試しにそのような方が申告書を作成してみると「数千円の追徴額が出る」とか「数千円の還付額が出る」ことになります。これは年金庁が行う源泉徴収制度が、給与収入に対する年末調整に比して「まあ、こんなもんだ」的なものだからです。
申告書を作ってみたら還付金がもらえる人は申告して還付金を貰うことができます。
追徴金が出るひとは「じゃ、申告書の提出はしないでおくべえ」が選択できます。
あくまで「年金収入しかない」「それが400万円以下」が条件です。
給与収入のある人は、別途条件にあってる場合でないと確定申告義務が発生します。
参考 所得税法第12条第3項
3 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
No.8
- 回答日時:
「従業員に年金受給者が多いのでもう少し詳しく知りたいと思ってます。
」とのこと。それについては従業員さんに「確定申告してくださいね」と指導することです。
公的年金については一定額以下の場合には確定申告義務が免除されてます(所得税法第121条)。この条件として「年金のみが収入源である、あるいは年金収入以外の所得が過少なものである」場合です。
そのため年金庁では、給与所得者の年末調整や、その他の方の確定申告に変えて源泉徴収することで所得税の清算に近い(あくまで近いだけです)をしてます。この際、基礎控除や配偶者控除なども控除されます。
ここで「年金収入もあるが給与所得もある」方ですと、給与収入に対する年末調整時に基礎控除や配偶者控除をうけ、年金収入に対する税計算でも両控除を受けることになる、控除を二重に受けることになります。
当然に記述の所得税法第121条(確定申告不要者)非該当になるので、確定申告することで、二重控除を受けていた弊害は解除されます。
すでに正しい知識の回答がついてますが、このあたりを制度的に理解しようとすると所得税法の詳細に深入りしないとならなくなり、けっこう複雑な迷路に入り込むことになります。
ご質問者の立場でしたら「うちで働いてくれてるかたで、年金をもらってるひとは確定申告してくださいね」でよいです。
先輩が「脱税」という言葉を使用されてますが、確定申告書の提出までは「所得税が少なめに徴収されている」状態にすぎないので、脱税は大げさな言い方ではないかなと感じております。
旅館にて部屋の冷蔵庫の飲料代は「退出時に支払う」のですが、館内にいて清算前に「お前、冷蔵庫の中身を盗んだだろ」と言われたらたまったものではないでしょう。盗人扱いされたら困ります。
この「退出時に支払う」が「確定申告書の提出」なんです。
No.7
- 回答日時:
>その控除もされてるということでしょうか。
そうなんですよ!
年金受給者は、年金だけで年末調整されている
ってことなんです。
給与収入でも、給与収入だけで年末調整するから、
基礎控除も配偶者控除もダブって控除されているのです!
だから、脱税なんです。
ですから、年金受給者は年明けに税務署へ行って
確定申告をして、そのダブりを修正して、
自分で納税しなければいけないのです。
ご質問者の会社もそうですが、年金受給者で
他の収入がある人は一般的になっているので、
確定申告は必須と言っても過言ではありません。
『確定申告して下さい!』
と忠告してほしいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/25 11:18
ダブってるとは、びっくりでした。
私もそうですが、給与をもらいながら年金ももらってる従業員本人が
この事を知らないのかもしれませんね。
No.6
- 回答日時:
年末調整での年金収入の扱いの質問ですか?
基礎控除申告書の記入の仕方とか?
それとも、それとは関係なく年金の天引き条件を
向学のために知りたいというだけでしょうか?
前段の関係なら単純です。
年金の年間受給額から、公的年金等控除
65歳以上なら、110万
65歳未満なら、60万
を、引いた金額を所得金額として計上します。
65歳の人の年金年額が160万なら、
160万-110万=50万
を、基礎控除申告書の所得金額に
書き加えて、給与所得金額と合計するだけです。
年金通知書で引かれているものは何も影響しません。
給与収入のある人で年金を受給している人は、
年金受給額で
65歳以上で130万超え(雑所得20万超)
65歳未満で80万超え(雑所得20万超)
給与収入額で75万超(給与所得20万超)
ある人は確定申告をしなければいけないのです。
後段の話としては...
年金の天引きのルールは決まっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …
引用~~~
当該年の4月1日現在において、特別徴収の対象年の年金支払額が、
年額18万円以上であること。
・・・・
年金から特別徴収する
介護保険料
国民健康保険料(税)
後期高齢者医療制度の保険料、
個人住民税は、
各市区町村からの依頼により徴収します。
~~~引用
となっています。
さて、ご質問の所得税の源泉徴収のルールは以下のようになっています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fu …
簡単にご紹介しておくと、
前述の
①公的年金等控除
②基礎控除、
③介護保険料等の社会保険料
年金の方で提出している
④扶養親族等申告書での配偶者や扶養者の
配偶者控除、扶養控除等の各種控除額
を、年金支払金額が引いた金額に
5.105%の税率をかけて所得税を求めます。
ですから、65歳以上の人で
年金支払額が仮に180万あっても、
180万
-①110万(公的年金等控除)
-②48万(基礎控除)
-③12万(介護保険料を仮設定)
-④38万(配偶者控除を仮設定)
≦0
となり、所得税は引かれません。
というわけです。
実際には年末調整をする人は、
②や④は二重の控除となるので、
脱税になります。
ですから、確定申告をしないといけない
というわけです。
御存知ない回答ばかりなので、参考に回答いたしました。
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
たぶん、、ですが。
その従業員さんは、年金庁に「扶養控除申告書」を提出しており、そこに妻を控除対象配偶者と記載しているのだと思います。
年金からも所得税が引かれますが、上記の扶養控除申告書の提出によって、所得税額「ゼロ」と計算される方もいます。
従業員さんに「年金庁に、奥さんの名前や生年月日を記載し、所得額が48万円以下であると記載した扶養控除等申告書を提出してますか」と聞いてみると良いと思います。
扶養控除等申告書は質問者の手元にあるでしょうから「こういう用紙です」と見せても良いです。
No.4
- 回答日時:
年金から控除されるのは、
・国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料と
・介護保険料
です。
(年金から控除されないで、別途、納付する人もいます)
住民税と所得税は、年金から控除されることになっていますが、年金の額により、引かれる人と引かれない人がいます。
No.3
- 回答日時:
>は引かれる人と引かれない人いるのですか…
日本年金機構の HP を見てもらえば分かるとおりです。
が、もしかして、年金から所得税を引かれている人は年末調整でその分を加味しないといけないのでは、とお考えなのではありませんか。
もしそうであれば、それは違います。
年末調整の守備範囲は、あくまでも「給与所得」だけです。
自社で払った給与・賞与と、同年中に転職してきた人で前職の源泉徴収票を預けてきた給与・賞与とだけが年末調整の対象範囲です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
年金に限らず株をやっていたり、その他副収入のある人も多いかと思いますが、それらの人は年末調整を受けた後、自分で確定申告です。
会社が関与することではないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
去年分から年末調整前に社員から提出させる申告書の中に、年金など他の所得がある人はその見積額を記入するようになっていますが、これは所得税の最終精算のためではありません。
去年分から基礎控除と配偶者控除、配偶者特別控除の算定要件に、「合計所得金額」が折り込まれ合計所得金額次第で控除額が変わるようになったからです。
【基礎控除】「合計所得金額」2,400万を境に変わる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
【配偶者控除】「合計所得金額」900万を境に変わる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
【配偶者特別控除】「合計所得金額」1,000万を超えると対象外。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、「合計所得金額」が 900万近辺、1,000万近辺、2,400万以上の比とだけ年末調整で注意するわけで、多くの人にはあまり関係ない話なのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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今見ている従業員は、
65歳上の158万以上なのですが、
所得税が引かれていません。
どうしてだろうと思い質問しました。
令和3年6月から12月、令和4年2月、令和4年4月、
と内訳が分かれており、一応「合計年金額(年額」と
書かれてます。
>支払額から控除される項目として、
介護保険料額
住民税額 とありますが、
所得税 は引かれていません。
見ている従業員は65歳上で158万以上です。
所得税は、引かれる人と引かれない人がいるのですか?
(の間違いです)
年金にも扶養控除があるんですね。
それは知らなかったです。
給与の年末調整とは全く別で、ってことですよね?
基礎控除申告書から始まり、そこは大丈夫なんですが、
従業員から「年金振込明細」を見せてもらったときに
疑問に思いました。
源泉控除対象配偶者の欄に印があるのですが、
給与の年末調整とは別物ですよね?
それと、年額が決まってるということは、
その控除もされてるということでしょうか。
ついでで申し訳ないのですがお聞きしたいです。
年金受給者の従業員の給与の年末調整ですが、
配偶者控除を申告しています。
配偶者の所得には、これは当然のことながら配偶者の年金も入ってくるわけですよね?
この職場に来て2回目の年末調整ですが、
配偶者の方の年金所得の申告はみたことがありません・・・
年金所得がある人の年末調整自体初めてですが、
する側としてはこれではだめですね。
今回いろいろと勉強になりました。
ありがとうございました。