
上司に「仕事をやめたほうがいいんじゃないか?」と言われました。これはパワハラに該当しますか?
上司との1対1の面談時の話の流れは以下です
上司「仕事に対するやる気が見受けられない。」
私「やる気が出てこないのは事実です。」
上司「仕事を辞めるべきでは?」
私「やる気がなくとも仕事をしている人たちはいます。厚生労働省も85%は仕事に対してやりがいがないという結果は出しています。」
上司「やる気がないと周りの士気も下がる。周りを引っ張っている」
私「もし仮に私を見て士気が下がっているのであれば、その方の感受性の問題です。私の問題ではありません」
上司「役割分担という言葉がわかるか?きみは経理とかできないから、組織として代わりに君の分も経理処理してもらっている。しかし、君の本業の設計者としての仕事が成果でていない」
私「成果の可否基準は上司であるあなたの期待度できまっているかと思いますが、それに対して届いていないのであれば致し方ないことです。私としてはやる気が出てこない中でも、100%実力を出している結果です。それに対して良し悪しをつけるつもりはありません」
本質的なところを抜き出すと、以上となります。
まだこういった内容は一度しかありませんが、続いていけばパワハラに該当すると思いますか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ブラック企業の特徴は過労死
①か、管理職が労働基準法、労組法知らない、守らない
②ろ、労働組合ない、あるいはつぶす
③う、ウソ、悪口得意、シカトする管理職、
④し、死亡事故、あるいは労災起きる
ブラック企業も礼に無礼で返す、
社長をクビにするには銀行取引停止処分にすることで、社長をクビにするか、会社を倒産させなくてはいけなくなる、その手段がストライキで、大塚家具で人事課長が飛び降り自殺したのはパワハラしすぎたため
まず交通事故が起きたとき道交法を使いますが
労働問題は労基法を使います
労働基準法20条知らないのがブラック企業、労働者が犯罪不正をしていれば退職金はゼロになる
No.6
- 回答日時:
これはパワハラには該当しません。
上司はあなたの声を聞かないで一方的に退職を勧告しようとしていません。もし上司があなたに返
答の機会を与えずに一方的に退職を勧告すれば、これはパワハラに
該当します。でもあなた意見を聞く機会を与えていますので、これ
は相談をしていると考えられます。
No.3
- 回答日時:
思いません。
指導の範囲。「仕事をやる気がない」と本人が言っているのだから、
私なら「では、退職していただいてもかまいません。時期については希望を伺います。これから話し合いましょう」と伝えます。
その問答を見るに、あなたは勘違いされていると思います。
労働者は立場が弱いため、彼らの権利を守る法律があります。
しかし、会社にも会社を守る権利はあるのです。
ひいてはそれが、他の労働者を守ることにもなるためです。
一度招き入れたが最後、その会社の求める水準に満たない社員を一生飼っておく義務は会社にはありません。
やる気がないと明言している社員に対し、繰り返し指導を行ったという実績があれば、合法的に解雇することができます。
いきなりクビはできないというだけです。
上司は、そのための手順を踏んでいると思います。
No.2
- 回答日時:
退職を促したからと言って、パワハラになるわけではありません。
今後複数回促された場合でも、それをもってパワハラになるわけでもありません。
退職勧奨がパワハラになる?パワハラ上司の退職強要5つの対処法
https://roudou-bengoshi.com/kaiko/3935/#2-2
まあ、この質問文を読む限り、貴方を退職させたい上司さんのお気持ちは痛いほどわかります。
やる気も無い、成果も出てない、今後改善する気も無い。
要するに、給料泥棒ということのようですから。
No.1
- 回答日時:
厚生労働省は、パワハラをこう定義しています
「職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの
職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」
としています。
上司の、あなた様への勧告は、
上司としての業務の適正な範囲内ですね
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