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育児休業給付金を受給している間のアルバイトについて知りたいです。
厚生労働省のホームページには「※就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます」と書かれていますが、80時間というのは、実際の労働時間なのか、それとも拘束時間なのか、どちらでしょうか?
調べても明確な答えが出てこないので、詳しい方、教えて頂けると嬉しいです。

A 回答 (1件)

それは、実労働時間でしょうね。


「就労している」時間ですし。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!m(_ _)m

お礼日時:2021/11/25 14:27

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