
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
本人がいいといったのに、傷害罪になったのですか?
↑
これは違法性の本質に関する
問題です。
違法性を法益侵害と考え
傷害を、窃盗などと同じく、純粋な
個人法益と考えた場合。
被害者の同意があれば、犯罪には
なり得ません。
しかし、御存知のように、現代においては、違法性は
法益侵害だけではなく、法益侵害の態様も
加味して判断することになっています。
それに、人体損壊を窃盗のように、完全な
個人法益と考えるのも疑問です。
それで、判例のような結論になっているわけです。
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常識的に考えたそうなんですけど。
ただ、二人だけの関係の場合いいよといってもだめな理由のはっきりとした理屈を知りたいわけです。
今回を傷害罪にした背景が知りたいです。(社会相当説は解っています)
例えば、そんなこと認めたら殺人事件が全部同意殺人になってしまうからとかです。(客観的に殺し方からいって同意していないことが明白な場合がありますが)
傷害罪はかわいそうな気がするのと、同意した人も悪いです。その悪い人に傷害罪で罪を背負うのもどうかなおもったのですが。なぜ、傷害罪としたのですか?(社会相当説は解っています)
法益侵害の態様も
加味する、社会相当性を加味する理由はなんですか?
簡単言うとどういうことですか?