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週二日のパートで介護施設で働いている薬剤師だが、事務の方から なんか一か月に20時間以上働いている人は雇用保険に来年からかけれると書類を渡されたが、申請というか書類記載は自分でハローワークにいって提出せねばいけんといわれた。小生はこの介護施設のほかに二つのところで土曜日のみ応援バイトもしているが、一か月合計で20時間以上になるが当然かけるとなれば給料より差っ引かれることになりそうだが どのくらい差っ引かれるのでしょうか。同じような立場の人はどうしているんでしょうか。小生は65歳の時 定年のところで 誕生日前に辞めて 何か月か過ぎて 仕事が見つかりハローワークにいって今までかけてきた雇用保険金をもらいに行ったが、新たな職場ではパートの場合は雇用保険金貰えません(もらえるとしてもほんの少額で面倒な書類記載必要)といわれた苦い経験があるのですが、入らない方がいいのかなと迷っている。どうなんでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • すみません 一週間の間違いでした。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/26 14:40

A 回答 (2件)

おそらく、マルチジョブホルダーのことですね。



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

65歳以上の場合、掛け持ちをしていて2つの事業所での所定労働時間が週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば該当します。
雇用保険料は給与の0.3%です。(来年度からは0.4%だったかな)
なので10万の給与で300円ですね。雇用保険料はそんなに高くないです。

>新たな職場ではパートの場合は雇用保険金貰えません

再就職手当にはならず就業手当とかに該当したんですかね。もちろん条件によってそれぞれ手当の内容が変わることはあります。事前にきちんと情報収集することも必要です。その時はたまたまそうなっただけで、一方的に損だと思うのはご自身が後々それこそ損をすることになりかねません。
今から雇用保険に入るなら離職後にもらえるのは一時金ですがないよりはいくらかでもあった方がいいと思いますけど。
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この回答へのお礼

一か月で20時間以上でした。ありがとう。ハローワークに電話して聞いたら 結構 書類が煩雑なようで 仕事先にも負担になるようなので中止とすることに致しました。

お礼日時:2021/11/26 15:14

念のためですが



>事務の方から なんか一か月に20時間以上働いている人は雇用保険に来年からかけれる

「1ヶ月」20時間と言われたのが事実であり、現在ご自身が週20時間以上(2事業所通算で)勤務していないのであれば、それはおそらく事務の方の勘違いかと思います。
この回答への補足あり
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