
法律について詳しい方お願いします。
具体的な例をかけていなかったので投稿し直します。
私は当時、32歳の男性とお付き合いしていました。
25歳独身と聞かされていましたが、本当は32歳既婚者でした。このことはあとから分かりました。
私はお付き合いしていることを親に言っていなかったのですが、親にバレ、示談の方向に行きました。
示談書の内容は、いかなる連絡手段も取らないこと。や、○○県には立ち入らないこと。などです。
こんな事になったらもう関係を切るのが普通なのはわかっていますが、やっぱり忘れられません。
相手の人はちゃんと離婚し、結婚していた頃から奥さんとは上手くいっておらず、真剣に私と付き合いたいと言っており、その気持ちは伝わってきました。
なのでこのような示談書は、私が未成年(17歳)の時に親が代理人となって成立したのですが、私が成年し、やっぱり彼じゃないとダメだと言った場合取り消せるのでしょうか?
また、他の記載でみたのですが、取り消せなくても結婚は出来るんでしょうか??
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
示談とは、親とあなたの交際相手が交わした物ですね。
その内容は、一口で言うと、あなたの交際相手は、あなたとの交際の中止する約束を、あなたの親と交わした示談書なのですね。それをあなたが成年に達すれば取り消せるのかどうかのご質問ですね。原則取り消せると言うよりも、守らなくても良いのです。示談の内容が問題です。拝見する限り、あなたの彼は約束を守らなくてもかまいません。約束はあくまでも約束にしか過ぎません。約束は日常茶飯事で破られているのが現実です。破られても何も言えません。それとも何かペナルティーはありますか。何も取り消すというような問題ではありません。守らなくても良いのです。
ただ問題は、あなたが未成年だと言うことです。引っ掛かるのはこの点だけですので、あなたが成年に達して親の世話にならずに生活可能なら、示談書の内容を気にしなくて良いです。ただし、18歳になっても未成熟児なら多少問題ありです。未成熟児とは、20歳になっているが生活の全般において親の世話になっている立場の人です。
No.4
- 回答日時:
たびたびすみません。
No1~No3です。
あと、もう1つ質問なのですが、この示談書は私の親が契約したものなのですが、私が成年になったからと言って親の同意なしに取り消し出来るものなのですか??
⇒大丈夫です。
法律上、未成年者は、法律行為を行うに際し十分な能力を有していないものと思われているので、親権者が代理人として法律行為を行うのです。
貴女が20歳になり、成人年齢に達したとすれば、ご自身で法律行為を行うことができますので、過去に親が代理人として行った法律行為(示談書の取り消し)についても、親の承諾なく取り消し可能になるのです。
なお、法律上は、貴女は既に【一人前のおとな】として、取り扱われることになりますので、今後は詐欺師(結婚詐欺師も含めて)などに騙されることのないよう十分にご注意ください。
なるほど!ありがとうございます。
2022年4月から成年年齢が18に引き下げられるそうですが、2022年の4月から私が取り消しできるのかな、。
No.2
- 回答日時:
No1です。
わたくしは、弁護士等の専門家というわけではありません。(しいていえば、「金融関係者」ということになります。)
なお、法的観点からは、No1での回答のとおりですが、ご注意いただきたいのは、不倫については、倫理的に問題があり、今後、離婚した男性の「元妻」からは損害賠償を求められる可能性があることにご留意ください。
また、個人的な感想を申し上げれば、
嘘をついて貴女と付き合っていた男性についても、その人柄、人間性などについてよく考えてからお付き合いした方がよろしいのではないか、とも思っております。
確かにその通りです。。なぜそんなに詳しいのですか??
あと、もう1つ質問なのですが、この示談書は私の親が契約したものなのですが、私が成年になったからと言って親の同意なしに取り消し出来るものなのですか??
No.1
- 回答日時:
【結論】
・示談書の取消し可能(ただし、相手方の合意が必要)。
・また、親の同意なく婚姻(結婚)することも可能。
【説明】
示談書は、当事者間の合意に基づき成立します。
今回の場合、貴女が未成年だったため、親が代理人として締結したのでしょうが、貴女が成年者になったことから、相手方と合意したうえで取り消しすることは可能と考えます。(民法第120条第1項)
また、貴女が16歳以上であれば婚姻することができますが(民法第731条)、未成年者の場合には父母のどちらかの同意が必要になります 。(民法第737条)
したがって、今回、貴女が成年者になったということであれば、親の合意なくして相手の男性と結婚することも可能となります。(民法第737条)
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