
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いやいや、越権行為じゃなくて・・・。
後見人は本人のためになることをしなければならないのであって、本人の意思を尊重することではないよ。
本件の場合、1/8の遺産を取得する権利があるのにそれを受け取らないということは本人の利益にならない。
そんなことを認めた後見人の行為は、家裁は認めることができない。
極端な話、本人を含めた関係者全員の意思に反しているとしても、誰の得にもならない話でも、家裁が認めなければ絶対にダメということ。
後見人制度というのはそういう制度なんだよ。
本件の家裁は適切な対処をしているだけで越権ということはない。
もちろん、家裁の書記官が頭硬くてダメな奴という可能性もあるけどね。
今回は後見人制度の悪いところが浮き彫りって感じだね。
ただし。
1/8を受け取らないことに合理的な理由があるなら、それを家裁へ提出すれば認められることではある。
8人全員の総意というのは合理的な理由にはならないし、司法書士が作成したからといっても理由にはならない。
司法書士が噛んでるんだから、その辺のアドバイスがあってもおかしくはないんだけどね。(もしかして後見人がついてることを知らない?)
本件では、遺産分割協議書を作った司法書士があまり良くないのかもね。
なるほど、そう言う事なんだね。
司法書士さんに聞いてみるよ。 ありがとうございました。
合理的な理由…って、具体的にどんな事??
No.1
- 回答日時:
ご質問の文面だけではよく分からない部分があり、推測を含むコメントになりますが、もしかすると後見人(お母さま)の適格性に家裁が疑問符をつけていることはありませんか?
お母さまが後見人であるものの、お母さまご本人も遺産相続に絡んでいる場合とか、後見人と他の相続人との関係性によっては、後見人として適格でないと判断される場合があります。そもそも後見人は家裁の判断で決まりますが、家裁がお母さまを後見人として選ばれたのでしょうか?その場合に、後見監督人(後見人が財産・遺産を相続人に不利な様に操作しないように監督する)選定の話などはありませんでしたか?
何となくこの辺の手続きに不備があるような印象を持ちましたが如何でしょうか?
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後見人は家裁が選んだものです。お母さんは相続者ではありません。
司法書士作成の協議書にも文句言ってるみたいです。印する前に見たいということで見せたところ、
ダメ食らったとか… 相続者全員の総意を否定して、とにかく1/8の財産をもらいなさい…と、
言ってるそうです。 こんな無礼な事ってありますか? 売却してお金にするとかなら分かるけど、
因みに相続人は弟です。 まとめ役をやらされています。 障碍者以外の子等は全員承諾しています。