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1週間前に前方の車が反対の車線側の店舗に入るため右折待ちで停止したため当方も停止中に、居眠り運転の軽自動車にノーブレーキで追突され玉突き事故に(過失相手100)。
当方の前の車(ちょっと後部バンパーに接触、ヒビ割れキズ程度)の補償も加害者がする事になっています。
加害車は夫婦で乗っており奥さんが運転してました。夫も助手席で寝てたそうです。怪我は夫婦とも大事には至りませんでした。

当方のミニバン車は家族で4人(両親、私、弟)で乗っていて4人とも頚椎捻挫、打撲で10日(弟)3週(私、両親)の診断が出ました。
通院状況は私は1日しか行ってませんが他の3人は5日ぐらいです。

治療が終わったらこれから示談になると思うのですが、慰謝料は通院慰謝料4200×日数のみしかもらえないのでしょうか?
通院4200×日数ってのも自賠責基準ですよね?
赤い本とかの基準で請求できるものなのですか?

家族全体で、いくらが妥当な額か目安を知っておきたいので追突事故で自分のときはこうだった等、詳しい方具体的数字計算式もすいませんがお願いします。

A 回答 (1件)

ご家族で、というのは大変ですね。



さて、慰謝料は通院日数によって算出することが一般的ですので、無理せず、本当によくなるまで通院してください。全治三週間の診断が出ているのであれば、1日だけだと不安です。もう一度くらい、経過を見てもらいにいってもいいと思います。

通院しないということは、怪我が軽かった、すなわち、たいしたことない、ということになってしまいます。たいしたことなければ、当然ながら、それに伴う慰謝料もたいした額ではなくなります。。「シップの交換にでも、通院すれば?」なんて言う人もいますよね。


なお、実際に通院した日数×2、または通院期間(はじめと終わり)のどちらか少ない方に4200円をかけることになります。

まあ事故にあったことは運が悪かったと思うしかないです。自分もいつ加害者にならないとも限りません。
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