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2020年度分の確定申告で課税事業者になったんですが、2021年度分の消費税が免除されなくて、2022年にある2021年度分の申告の際に消費税を払うってことでしょうか?

A 回答 (4件)

2020年分の確定申告で課税事業者になったのであれば、2022年分の消費税が免除されませんので、2023年に確定申告で、2022年分の消費税を払う必要があります。

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質問がわかりにくいと思うのは私だけでしょうかね。


個人にかかる国税では、暦年課税であり、年度という言葉は使いません。また、西暦も基本使わずに和暦となります。

また消費税の課税事業者の判断は課税売上に基づきますが、申告年の課税売上や課税仕入に基づく納税額を申告により納税するものとなります。2年前の分の納税ではありません。

令和2年分の確定申告(令和3年3月申告期限)における消費税課税売上高から課税事業者となることが決まったということであれば、令和4年分の確定申告のタイミングから消費税の申告や納税が必要となります。その結果、令和5年3月申告期限納付期限の申告や納税が必要となります。
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2020年の課税売上が1000万円を超えたのなら、2022年は課税事業者になるので、2023年の春に確定申告をして消費税を払います。

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>2020年度分の確定申告で…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」かせひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、和暦で表示します。
確定申告書に「2020年度分」なんて書いてないでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

>課税事業者になったんですが…

ってどういう意味ですか。
平成30年の売上が 1千万を超えて令和2年から消費税の“課税事業者になった”のですか。

それとも、令和2年に売上が初めて 1千万を超えただけで、令和2年に課税事業者なったというのはうそですか。

後者なら、消費税の申告と納税が始まるのは、令和4年分、つまり令和5年の春に申告する分からです。

------------------- 引 用 -------------------
その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、-略-)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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