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No.3
- 回答日時:
保険の算定で、同月内には1回しか算定できない、2回までしか算定できない、などの同月内の縛りがある医療保険の点数が少なくありません。
管理料などがその典型です。
月末-月初にまたぐのは、たった1日でも別の月に算定することで、翌日は「翌月」にあたるため、医療費の点数の一部は再度算定可能になるからです。
病院にとっては一部であれ点数が多くとれる(=儲けが増える)ことになります。
その反面、患者にとっては負担が増えることになります。
高額療養制度を利用する場合には、同月内にまとまれば合計額が大きくなって適用範囲が広がりますが、2カ月に分けて算定されると、月当たりの額が減ることから、適用範囲が限定的になってしまうという問題があります。
月マタギは、病院の経営上の操作で、患者の負担は二の次ということです。
No.1
- 回答日時:
月末 1 日分の入院費が高額療養費の対象にならないだけです。
例えば 1~10日の入院で 20万掛かったとして、8万を超える 12万が補填されたとします。
数字はすべて仮定です。
これが 31日に 1 万円、1~9日で 19万円と請求が分かれたら、19万のうち 8万を超える 11万しか補填されないと言うことです。
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