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今から世帯分離や扶養控除から外す人増えるのでは?
私は元から非課税世帯ですが、10万円欲しさに世帯分離や扶養控除から外す人
いると思うんですが。
手続き上、すぐに反映されるのですか?
だと基準日が必要だと思うんですが。

今回、世帯分離、扶養控除から外して10万円受け取ったら
再度、元に戻す人いると思うんですが
手続き上、直ぐに反映されるんでしょうか?

ちなみに先日、某掲示板で世帯分離したら高額な請求が来た人が
書き込んでいました。月7000円とか書き込んでありました。
だと、10万円欲しさに世帯分離、扶養控除から外しても
高額な請求が来るのだから意味ないと思うんですが。

世帯分離、扶養控除って簡単に切り替えできてすぐに反映されるんでしょうか?
詳しい方教えて下さい。なんかズルい。

質問者からの補足コメント

  • そうなんですね、「今」非課税世帯の世帯主なら貰えるんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/29 10:57
  • 今年1月1日を基準日にすると私貰えないかも・・
    課税世帯の実家に住んでいました。
    ただ、障害者で住民税免除されていたのと、扶養控除から外れていたんです。
    国保も自分で払っていました。コンビニ払いのやつです。

    今年2月から公営住宅に引っ越してきました。
    単身無職です。
    3月に確定申告してきました。

    先日、心配になり住民課へ行き非課税証明書を貰ってきました。
    「地方税法第24条の5・第295条の規定により令和3年度町民税は非課税であることを証明する」
    と書いてあります。

    ですが、引っ越したのが2月なので1月1日か基準日になると
    課税世帯で暮らしていたので貰えないかもしてません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/29 12:46
  • 私の場合、1月1日を基準日にした場合、貰えるか貰えないかです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/29 14:46

A 回答 (3件)

>補足の回答お願いします


何を答えたらいいんですか?
今、ズルがないようにしたり、
条件を絞ったり広げたりして、
検討中なんですから、
何も断定できません。

待つしかないし、
なるようにしかなりません。
この回答への補足あり
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ご質問者の疑問こそ、一番の課題で、


給付の条件を決めたり、抽出したり、
するのが、とても大変な部分なのです。

特別定額給付金と同じで、基準日を
設定するのは、確実だと思います。
1月1日を基準日にするとは限りません。
特別定額給付金の基準日を4月27日でした。

年度内の3月までに給付するとしたら、
基準日時点の世帯の構成員が
昨年非課税の人ばかりなら、
給付対象となっても
少しもおかしくないです。

年度内給付を目標としているので、
今年の所得はその時点では分かりません。
ですから、昨年の所得と今の世帯構成で
条件を抽出する方がむしろ自然です。

さらに、扶養控除の条件も場合によっては盛り込まれます。
必然的に、昨年の所得申告で扶養されていた人は対象外に
なる可能性もあります。

ご質問のような『ズル』は、想定されていると思います。
対策としては、具体的条件の発表時点で、過去の日付を
基準日として、その時点でどうなっていたかで決める
と、思われます。
その発表で、また一悶着あるんでしょう。A^^;)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

補足の回答お願いします

お礼日時:2021/11/29 14:09

>だと基準日が必要だと思うんですが…



そもそも、今回の給付金に限らず非課税世帯とは、住民税の (市県民税) 課税状況を言うのです。
住民税は毎年 1/1 の現況で判断するのであり、その判定結果は 1 年間は変わりません。

>今回、世帯分離、扶養控除から外して10万円受け取ったら…

今回の給付金が来年 4 月以降に事務処理が始まり支給はさらにその後になるとかでない、世帯分離は全く無意味です。

それと、扶養控除うんぬんは、今回の給付金とはもともと関係ありません。

>某掲示板で世帯分離したら高額な請求が来た人が…

何の請求が来たといっているのですか。

たとえば、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

つまり、月々の給与で扶養控除や配偶者控除分を“取らぬ狸の皮算用”しているサラリーマンが、1年終わって実際には扶養控除や配偶者控除の要件外と分かったとき、皮算用で少なくなっていた所得税の差額分の追納を求められます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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