
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
①母親を社保扶養家族に入れる。
年齢にもよりますが、収入130万円以下なら扶養に入れますので、会社の人事担当を通じて、健康保険組合(又は協会けんぽ)に扶養加入の手続きをします。②会社の扶養手当の申請をする。扶養手当は会社独自の制度なので、有無を含めて、会社の人事担当に問い合わせが必要です。多くの場合、①と同じような条件の場合が多いです。つまり、①が認められれば②4も認められると思われます。
③所得税法上の扶養控除に入れる。これも年齢にもよりますが、給与収入103万円以下、年金108万円以下なら扶養控除が適用されます。この場合、父親の所得税法上の配偶者控除はできません。年末調整において、扶養申告書の扶養親族欄に氏名・所得などを記載することで、申告できます。
No.3
- 回答日時:
>自分の扶養に自分の母を入れる…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテナので 1.税法の話かとは思いますが、養控除や配偶者控除などは 1 年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
要件は複雑ですが大事なことは、以下のすべとを満たすことです。
1. 母の「合計所得金額」(収入ではない) が 48万以下であること。
2. あなたと「生計が一」であること。
3. 他の者の控除対象配偶者や事業専従者になっていないこと。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>父親はいますが、定年で年金暮らし…
所得税が発生するほどの年金があり、母を控除対象配偶者として申告しているなら、あなたが扶養控除を取ることはできません。
父にご確認を。
>もし入れるとしたら誰に申し込むん…
あなたがサラリーマンなのなら会社へ。
ただ、今年の年末調整はもう締め切ったと言われたら年明け後に税務署で確定申告。
あなたがサラリーマン以外の職なのなら、2/16~3/15 に税務署で確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
あなたが扶養していることを、第三者(民生委員等)に認めてもらえれば
大丈夫でしょう。
お母さんが稼いでいる金額が範囲にはいり、あなたがそれ以上の金額を渡しているという事実関係も必要です。
なお所得税の控除は自己申告だけです。
見解の相違についてはしっかり言い訳は考えておきましょう。
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