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4人のパートがいるのですが、そのうちの1人を解雇したいです。
30日分の給料を払うという事で解雇できますか?
労働者の方が守られますか?

A 回答 (5件)

今回は、雇用者側(あなた様の側)に立って回答いたします。



30日分の給料を支払ったうえでおやめいただくんでしょ。
いわゆる、雇用に関する契約を終了させるということなんでしょうが、法令上特に問題はないのではないかと思いますよ。

解雇予告期間も設けるんでしょうし。
多少、屁理屈にせよ、それらしい理由、例えば、コロナによる(?)業績不振とか、事業再構築とか、解雇について合理的な理由がつくのであれば、特に問題ないものと考えます。
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あなたが雇用主なら、解雇できるかどうかくらい、自分で判断できないとダメだし。


その判断ができる様になれば、非正規雇用くらい、簡単に切れる様になりますよ。

まず解雇の場合、パート労働者側が労基署を介すなどすれば、高確率で「不当解雇」になるとは思います。
懲戒的な解雇(懲戒解雇,諭旨解雇など)は、かなりハードルが高く、それなりに準備が必要です。
あるいは整理解雇(リストラ)でも、いわゆる「四要件」を満たす必要があります。

また、総じてはパートなど有期雇用の方が、切りやすいとは言えますが、厄介な場合もあって。
契約期間中の労働契約解除の場合、残存期間に対する補償が必要な場合もあります。

一方、労働者側が「30日分の給料を払うという事で」納得するのであれば、解雇と言うよりは、「退職勧奨(労使合意の労働契約解除)」でしょうね。
これは、かなり穏便な諭旨解雇みたいな感じです。
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30日分の給料を払うという事で解雇できますか?


  ↑
正当の理由がなければ、いかにパートとは
いえ、そう簡単には解雇できません。

仕事がまるで出来ないとか、遅刻や
無断欠勤が多いとか、そうした
正当な理由が必要です。

(労働契約法16条)




労働者の方が守られますか?
 ↑
出るところにでれば、つまり労働審判や
裁判になれば90%、労働者が勝っています。

違法解雇の場合は、半年分の給与で
和解が成立するのが相場です。
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〉解雇にはそれなりの理由がひつようとなり最悪労働基準監督賞所に話をもってかれますよ。



それは正社員の話、
すぐに切れるのが、非正規雇用www
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解雇にはそれなりの理由がひつようとなり最悪労働基準監督賞所に話をもってかれますよ。

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