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10月頃、青色申告で開業届を提出したのですが多い月で所得が4万と低いので納税義務の年間の所得48万円は超えません。その場合でも収支の申告だけはする必要があるでしょうか?
前事業を営んでいた時は税理士さんに任せてあり自分では知識がありません、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

一般論ですが、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額を超えない場合は、確定申告をする義務があります。

これ以外の場合ならば、確定申告する義務がないわけです。
【根拠法令等】所得税法第120条第1項

ですから、質問者の場合も、今年の所得金額の合計額が基礎控除額(48万円)よりも少ないならば、確定申告する義務はないので放っておいて構いません。違法ではありません。

また、

>その場合でも収支の申告だけはする必要があるでしょうか?

必要ありません。
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損失があれば申告すれば次年度以降に相殺できます。

やっておいて損はありません。
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赤字の翌年への繰り越しとかでない限り、必要ありません。


納税も還付もなければ、確定申告などしなくてよいのです。

というより、10 月の開業は分かりましたけど、9 月までは全くの無職無収入だったのですか。

また、確定申告が必要ない場合は別途、「市県民税の申告」を市役所でする必要性が生じてきます。

無所得なら無所得、低所得なら低所得であることを“報告”しておかないと、国民健康保険税の算定ができませんし、種々の行政サービス・福祉サービスで非課税者、非課税世帯としての恩恵を被ることができませんのでね。

「市県民税の申告」といっても書き入れる内容は確定申告とほぼ同じです。
どうせなら確定申告をして市県民税の申告などしないという選択肢もあります。

納税も還付もない確定申告書でも、門前払いされることはありません。
事業をやっている限り、毎年必ず確定申告をするくせにしている人も多いです。
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所得が基準以下であることの報告・・とも言えます。

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