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個人事業者です。今月から取り引き先から消費税を貰える様になりました。それまでは一人親方扱いで、貰っていませんでした。税務署に開業届けを出していると言ったところ、では個人事業主として、消費税を払いましょうとなりました。以前の請求書には税込として請求していたのですが、先月以前の消費税は請求でるでしょうか?

A 回答 (5件)

>今月から取り引き先から消費税を貰える様になりました。

それまでは一人親方扱いで、貰っていませんでした。

え?!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
上記の取引は、非課税だから、消費税をもらうことができない。

上記以外の一般的な取引や請負とかについては、消費税の課税取引となる。
請求時とかには、消費税を含めて請求することになるし、支払い時も消費税を含めて支払われることになる。

仮に先月まで、20万円で請求して支払われていたなら、
税込20万円の請求となる
181819円
税18181円
計20万円の内訳となるね。

>以前の請求書には税込として請求していたのですが、先月以前の消費税は請求でるでしょうか?

すでに、消費税を含めて請求して支払われていたなら、請求はできないよ。
仮に、税込22万円で請求して、20万円しか支払われていないなら、残りの差額分を請求することもできますが・・・

税込20万円を請求していて、20万円しか支払われていないなら無理。

給料として、20万円支払われていたなら、それは、給料。
給料所得で、所得税がかかります。年末調整とかで、会社が申告してくれたりしますけどもね。
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>それまでは一人親方扱いで、貰っていませんでした…



うそです。
一人親方は税法でいう立派な「事業者」であり、事業者としての取引である以上、消費税は課税取引です。
請求書 (支払明細書?) などに区分記載されず総額表示になっていただけです。

例えば 1 ヶ月の労務費として 10万円もらっていたとすれば、実際の内訳は
・労務費 90,910円
・消費税 9,090円
だったのです。

おそらくあなたの取引先は大きな会社で消費税は当然課税事業者かと想像しますが、あなたへの支払も消費税込みで支払ったように経理しているはずですよ。

(注) “常傭”で「給与」をもらっていたのなら、消費税はもらえません。
この場合、請求書に「税込」と書くのも間違っています。
しかしそうではないのですね。

>以前の請求書には税込として請求していた…

えっ、それで“消費税をもらっていなかった”いうことは、実際に 90,910円しかもらえなかったのですか。
もしそうなら、それは消費税をもらえなかったのではなく、労務費を約 1 割値切られていたのです。

>先月以前の消費税は請求でるでしょうか…

話がよく分かりません。
請求できるかって、税込として請求していたんじゃないのですか。
請求しても値切られたのを今さら改めて額面どおり払ってくれなどと、大の大人が言ってよい台詞ではないですよ。
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>では個人事業主として、消費税を払いましょうとなりました



この言葉を受けてからの請求書発行の時点からだと思います
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そもそも事業主になった日から


消費税額記入して出す事です。
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> 以前の請求書には税込として請求していた


税込みで請求していたのですから、更に消費税なんて請求出来るわけないでしょ。
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