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よろしくお願いします。

国民健康保険は、世帯単位での加入であり、大人、子供の概念や扶養者、被扶養者の概念がないと本で読みました。

例えば、私が自営業などで、国民健康保険の加入者で、配偶者、子供がいた場合、
自分の保険料に合わせて配偶者、子供の保険料も発生するということでしょうか。

これがサラリーマンなどで健康保険には入っていれば、自分と会社で保険料は折半、被扶養者である、妻、子供の保険料は発生しない、という理解でいいのでしょうか。。。

詳しい方、教えていただければと思います。

A 回答 (3件)

ないです。


夫は魚屋さん・妻はお米屋さん・長男は八百屋さんでも国民健康保険です。
扶養か扶養かどうかは問われません。他の公的健康保険制度に加入していない人は全て国民健康保険です(市町村国保の他に組合国保もありますが。)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/02 18:01

>世帯単位での加入であり、大人、子供の概念…



ここは異論を挟む余地がありません。
が、

>扶養者、被扶養者の概念がない…

これは、扶養者、被扶養者の言葉をどう定義づけるかによって見解は異にしてきます。

国語辞典風に解釈するなら、1 世帯分の国保税を払っている者が「扶養者」、払わないでよい家族が「被扶養者」ということは言えます。

被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) のように、保険料が不要な者を「扶養者」と捉えるなら、国保は確かに不要イコール扶養ではありません。

>私が自営業などで、国民健康保険の加入者で…

妻がよそで働いているわけではなく、子供もまだ社会人として就職しているのではないという前提なら、確かに妻や子供も (保険料が) 不要イコール扶養ではありません。

国保税の算定方法は自治体によって異なることがありますが、基本的には、

所得割 : その世帯の国保加入者の所得に応じて算定します。
資産割 : その世帯の国保加入者の固定資産税評価額に応じて算定します。
均等割 : その世帯の国保加入者の人数に応じて算定します。
平等割 : 一世帯あたりにいくらとして算定します。

の 4 つから構成されます。
ここで「均等割」が妻や子供の人数分だけ掛かるのです。
オギャアーの瞬間から「均等割」が 1 人分増えるのです。

なお、自治体によってはこのうち 1 つまたは 2 つがないこともあります。
特に最近「資産割」を廃止した自治体が多いです。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

>これがサラリーマンなどで健康保険には入っていれば…

ここはそのとおりです。

がしかし、妻や子供の保険料も誰かが負担しているわけで、独身者が既婚者の保険料を負担している、子供の少ない人が多い人の保険料を負担していると考えることもできます。

被用者保険全体で 1 年間に掛かる医療費の 7 割分を、サラリーマン・公務員本人だけで均等割される結果、無所得者は不要イコール扶養となるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
均等割で、働いていない人の分も世帯主が実際は払っていると言うことですね。

お礼日時:2021/12/02 18:03

こんにちは。



 お書きのとおり、国民健康保険には被扶養者はあません。加入者全員か被保険者です。
 社会保険(勤務先で加入する健康保険)てすと、被保険者がいて、その被扶養者かいるという形態になります。

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>例えば、私が自営業などで、国民健康保険の加入者で、配偶者、子供がいた場合、自分の保険料に合わせて配偶者、子供の保険料も発生するということでしょうか。

 国民健康保険料は、加入する世帯単位で保険料が発生します。
 保険料の内訳として、加入する人数に応じてかかる均等割がありますので、「配偶者、子供」の加入者について発生する部分があります。

>これがサラリーマンなどで健康保険には入っていれば、自分と会社で保険料は折半、被扶養者である、妻、子供の保険料は発生しない、という理解でいいのでしょうか。。。

 そのとおりです。被扶養者については、保険料は発生しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/01 23:09

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