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複数の従業員にパワハラをしている上司Aがいます。
Aからパワハラを受けた社員たちが結託して
外部の相談窓口にパワハラの相談を行いました。
相談窓口の担当者が事実確認のためAに聞き取り調査をしたところ
「事実無根だ!これこそパワハラじゃないか!」
と、怒ったそうです。
もちろん、部下たちは証拠を提出していますが
録音などではなく、言われたことの記録などメモのみだったため
本人は一切、認めませんでした。

ここで質問です。
Aの部下たちがやったことはパワハラとなるのでしょうか。
Aは名誉棄損で訴えるとのことですが、訴えることができるのでしょうか。

A 回答 (6件)

賢き人は批判と自己批判を通じて学習するby毛沢東



自己批判を、できない時点で上司失格

ストライキや、サボタージュは過半数の賛成必要だby労働組合法5条、
つまり、無知無能で無責任な、管理職、経営者をやめさせるために起きる、ストライキよくやる国の方が労働生産性が、高くなってる

ストライキ起こしたければ訴えなさい
虚偽告訴罪に署名して
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名誉棄損についての法律の解釈は、こんな感じです。



https://nara.vbest.jp/columns/criminal/g_other/4 …

公然性については、微妙なところですが、、、それにより会社から処分を受けたりすれば、成り立つ可能性はあります。

ただし、事実であった場合、そのようなことがまかり通ることは、下のほうにある公益性に反しますので、成り立たないと思われます。
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段取りが悪い。


従業員がパワハラとして争うべきなのは、上司Aでなくて、そういう事にならないような指導や教育、適切な対応を怠った会社です。
相手を間違えてます。


記録や録音をガッツリ残した上で、
フツーに上司Aに改善請求。
更に上の担当者へ相談。
会社へ相談。
適切な対応が行われないなら、やむを得ず社外の労働者支援団体へ相談。
とかすべきだったのでは。

質問の段取りだと、会社をすっ飛ばしてるので、
「会社に相談してくれていれば、適切な対応を行ったのに」
とかとでも言われれば、会社の責任は問えません。
そう言われちゃったら、第三者はそれ以上首突っ込めなくなります。
また、労働局だろうが外部の労働者支援団体だろうが、上司Aに直接注意や懲戒なんかを行う権限は無いです。
会社が責任は負わないけど上司をかばうなら、どうにもならなくなるとか。


相談先の担当者は、録音などを行うようアドバイスして証拠をしっかり集める前に凸するとか、労務に関する経験とか知識とか、大丈夫なの?

--
> Aの部下たちがやったことはパワハラとなるのでしょうか。

会社が「パワハラにあたる」って判断すれば、そういう事になっちゃいます。

> Aは名誉棄損で訴えるとのことですが、訴えることができるのでしょうか。

名誉毀損は、労働者の主張が事実であっても、成立します。

刑法
| (名誉毀損)
| 第230条
| 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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いいえ


パワハラとは異なります

訴えるのは可能です
裁判を受ける権利はどんな人間にもありますから

でもその裁判で困った事になるのはその上司ではないのですかね・・・・
つまり、余計な事をするなというブラフでしかない
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名誉棄損で訴えることは可能ですよ。




>本人は一切、認めませんでした。

根本的なパワハラ気質の人にとっては「認めない」と言うよりも「普通に注意・指導してるだけ」って認識しかないんでしょうね。


事実を証明できない以上は無かったのと同じことですからね。
今からでも遅くないので、事実を証明できるように録音・録画の準備をしましょう!
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部下から上司へのハラスメントは逆パワハラとは呼ぶこともあり、パワハラ同様に問題にすることはできます。



名誉棄損は、訴えることはできますが、上司からのパワハラの事実が証明できれば(第三者の証言でも)公益性の観点から成り立たないと思います。
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