XはY宅の犬を殺そうとして発砲したが、犬ではなくYにあたりYは死亡した。
Xは器物損壊罪(刑261条)の認識で発砲をしていますが、発生した結果はYの死(殺人罪(刑199条))でした。器物損壊罪と殺人罪は異なる構成要件なので、Xには抽象的事実の錯誤があります。
・刑法261条 「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
・刑法199条 「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
この場合、器物損壊罪の故意しかないXに、殺人罪の故意を肯定できるかが問題となります。
通説・判例は、認識した事実と発生した事実が、構成要件の範囲内で一致する限度で、故意を認めます(法定的符合説)。
この見解に立った場合、器物損壊罪と殺人罪は保護法益が全く異なるので、Xに殺人罪の故意が認められないことになる。
Xに過失致死罪のみが成立する
法定付合説(通説)だとXに過失致死罪が成立しますが、なぜ、犯罪者の主観で過失致死罪になることを認めているのですか?Yからするとなっとくできるわけないと思いますが。殺人罪で処罰してくれと思うし、それが妥当だと思うのですが。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
補足について物言い。
「妥当な結論」と言うのはあくまでも質問者様の主観に過ぎず一般的な認識とは限りません。補足の質問に戻すと、質問文についての質問者様の理屈は「犬を狙って人を死なせても殺人罪が成り立つべき」と言うわけですから、その理屈で行けば当然「人を狙って犬を殺したのなら器物損壊罪(≒殺犬罪)」とならなければおかしくなります。
No.3
- 回答日時:
逆の場合だったらどうでしょうか。
人を殺そうとして撃った弾が犬に当たって死んだとしたら、質問者様の論理では「死んだのは犬だから殺人未遂にはできない」と言う事になってしまいます。もしも「人を撃とうとして犬が死んだのなら殺人未遂だが、犬を撃とうとして人が死んだら殺人罪」と言うのでは、判決の出し方が「犯人の罪をより重くする」と言う恣意的なものになってしまうと思います。No.2
- 回答日時:
なぜ、犯罪者の主観で過失致死罪になることを
認めているのですか?
↑
殺人罪が成立するためには、
次の要件を総て満たす必要があります。
1,殺意があったこと。
2,殺害行為があったこと。
従って、殺意が無い以上、殺人罪を
認めることは出来ません。
Yからするとなっとくできるわけないと思いますが。
殺人罪で処罰してくれと思うし、それが妥当だと思うのですが。
↑
刑法は、私法ではなく公法です。
だから被害者の利益、心情はあまり
考慮されません。
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Yは死んでいるのだから思わないとおもう。
死んでいるので言えないが正解だと思います。
殺人罪にできれば、ナイフを振り回すのは防げる可能性はありますし、主観で殺すつもりはなかったというわけわからん言い訳がまかり通ることはすくなくともなくなるのでは?
意味が分からないことを言って失礼しました。別の質問(ナイフ振り回す例)について補足してしまいました。訂正します。
他人の犬を殺してもいいのかという規範の問題を与えています。やめられるはずなのにやったわけですから強い非難はできるという考えもできます。
それには器物損壊の故意しかない行為者に殺人罪を適用するのは責任主義に反するというのが国のかんがえですが、責任主義、刑法の一般論をあてはめると(犯罪には原則故意が必要)今回の例のように妥当じゃない(それは私の意見でしょって言われてしまえばそれまですが、ただ、国は犯罪者を守っていておかしいという人もたくさんいることも事実です。それは刑法の理論をあてはめているからという言い方もできます)ことが起きます。
tanzou2さんはこの過失致死罪に納得しているのですか?納得しているのなら理由はなんですか?
人間は確かにミスをしますが、車で引いて死なせてしまった場合(普通は殺そうと思っていません)と比べて、この事例は明らかに犯罪を犯そうとしてます。人を殺しといていやミスだったから過失致死罪になるのはどうも納得できません。犯罪を犯そうとしているものにそもそもここがおかしいのに、人間ミスがあるよね、故意がないよねで過失致死罪はどうも個人的には納得できないです。
私の意見、つまり妥当な結論なので当然、殺人未遂になります。
どうして、「死んだのは犬だから殺人未遂にはできない」と言う事になってしまいますと思わたのですか?