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教えてください。
私は16年度に新居を購入しました。その際に父より1000万円の贈与をもらいました。先日、確定申告を行い、相続時清算課税を適用しました。今さらと言われても仕方ありませんが、その処置が正しかったのか不安になっております。相続時清算課税を適用したことにより通常の贈与税免除額110万円/年が受けられなくなりますよね?(質問(1)→)これは母からの贈与も適用されるのでしょうか?
 もし、父が亡くなった際に相続する家(新居ではなく実家)や遺産が合計5000万円とすると今回の1000万円をプラスして相続総合計は6000万円になりますが、通常なら相続税免除額の上限6000万円で相続税免除となるはずですが、この場合はどうなるのでしょうか?(←質問(2))
 父が先に亡くなり、母が父の遺産全てを相続すれば、その後に母が亡くなり、母より私に遺産相続となった際には、今回の相続時清算課税の相続税はかかってこないことになるのでしょうか?(←質問(3))
※質問(3)については、父が亡くなった時点で、今回の相続税がかかってくることは理解しております。

A 回答 (1件)

(1)相続時精算課税については、その受贈者ごとに、かつ、贈与者の異なるごとに選択できますので、お父様についてのみ、選択されているのであれば、お母様からの贈与については相続時精算課税の適用はありませんので、相続時精算課税の選択をしない限りは、暦年課税により贈与税は計算されますので、年110万円の控除額が適用されます。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

(2)相続税の計算自体は、全く変わらず、単に相続時精算課税の対象となった贈与財産を贈与時の時価で相続財産に上乗せするだけですので、遺産に係る基礎控除額についても変わりはありません。

(3)その通りですね、ただ相続時精算課税の適用を受けたものについては、既にご質問者様がもらっていますので、それ以外のものについてはおっしゃる通りとなります。
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この回答へのお礼

そうそうに役立つご回答をいただき、ありがとうございます。kamehen様の回答を見せていただき、少し安心しました。今後もよろしくお願いします。

お礼日時:2005/03/15 08:43

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