プロが教えるわが家の防犯対策術!

長文で申し訳ございません。

業績不振で会社都合の退職となり、退職日を12月29日とすることを了承しました。
解雇通知はもらっていないですが
11月にメールと電話で解雇について話し合いをし、受け入れました。

ですが、昨日に社長より以下のメールが来ました。
「年内で国民健康保険への切り替えを考えれば、20日を退職日とした方が
 貴殿にとって良いのではないかと思います。
 20〜30日までの給料は日割計算して、次月(1月)の外注費として
 諸経費と共に請求していただくと(源泉税は引かれますが)ありがたい」

このメールの「日割計算」「外注費として請求」という内容について
日割計算はともかく、外注費とする考え方が理解できず困惑しております。
どのように返答し、どう対処するのがいいのか
皆様のお知恵をお借りできましたらと思います。

ご説明としまして・・・
11月の話し合いでは
外注として仕事を請け負うことは承知していないです。

退職日が年末いっぱいになったのは、お取引先が小売業で年末も営業しておられ、
ぎりぎりまで引き継ぎ後のフォローや対応などをしてほしいと
社長からお願いされたことからです。
私も、長くお世話になったお取引先にきちんと対応したいと思いましたので
フォローをすることを了承しました。

また、業績不振でお金がなく退職金が出せないということで
今月25日に12月分の給与と、退職金のかわりとして給与の1ヶ月分を上乗せして
支払うとの申し出を受け、
もう早く終わらせてこの会社と縁を切って、次のことを考えようと思い了承しました。

ちなみに、仕事は編集です。
社長と私だけの小さな編プロで、社長は現場から離れて長く高齢でもあり
仕事ができない(する気がない)です。
私がしてきた業務は外注先に委託することになっています。


精神的に疲れてしまって、考えがまとまらない状況です。
私がとるべき行動や、対処などご教示いただけましたら幸いに存じます。
なにとぞお願い致します。

A 回答 (6件)

>>日割計算はともかく、外注費とする考え方が理解できず困惑しております。



退職日を早めて、外注費とすることは、質問者さんが退職日以降にやった仕事は、社員としての仕事ではなくて、下請け(外注先)の仕事ということにしたいのではないでしょうか?
となると、その仕事にかかわるトラブルとか損害賠償の責任を質問者さんに負わせることが可能になるように思われます。
悪く取れば、「あなたの仕事でトラブルが発生しました。損害賠償として300万円を会社に支払ってください」という請求をするつもりなのかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

リスク面のご助言をいただき、とても参考になります。
慎重に考えようと思います。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/05 16:15

会社側はあなたに便宜を図ったという体なのですね。



しかしその便宜もいったいどんな便宜なのかわからないですね。

12月20日付けで退職したら私にどんなメリットがあるのですか?と聞いてみるといいでしょう。

私もいま正社員を雇用している立場ですが、たいしたメリットはないだろうと思っています。ましてや社保は月末で切り替わるので、月途中で解約するメリットは考えにくいです。

会社側にとっても20日付けで退職するメリットは考えにくいのですが……。

もし本当にあなたにメリットがあるならそのメリットを加味して見当すればいいわけですが、おそらくそのメリットすら理解できていないので何も考えが定まらないのでしょう。

さて、外注費云々は置いといて、社保・国保については、退職後も社保を最大2年間延長できるので、延長した方が有利になる場合があります。

国保に変えた場合と金額的シミュレーションをしてみてください。

国保に切り替える前提で会社が考えているのであれば「社保を延長します」という回答でもいいかもしれません。

ともあれまずは、会社側に20日付けで退職するメリットを確認しましょう。

すべてはそれからです。

その確認すら面倒だというなら、会社の要望を丸呑みするしかないですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

雇用されている立場の方からのご助言、とても参考になり
ご回答を読んでいますうちに、落ち着いて考えられるようになりました。
おっしゃるとおり、まずは確認ですね!
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/05 16:19

>外注費として…



会社のねらいは十中八九、社会保険料 (健保、年金、雇用) の事業主負担分を免れることです。

しかし、働き方自体はこれまで全く変わらないのなら、「偽装請負」という触法行為です。
まあ、確定申告を怠らない限り、もらう側が罰せられことはありませんが、支払い側は労基署と税務署からおとがめを食らう可能性を否定できません。

>(源泉税は引かれます…

って、具体的にどんな職種・業種なのですか。

給与でなかったら、個人だからといって何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

>ちなみに、仕事は編集です…

上の 164、165ページ前後に該当しますか。
該当するとしても、外注費 = 個人事業と言うからには、その仕事は納期・工期を守る限り自分の家、自分の事務所で自分の好きな時間帯にこなせば良いのですよ。

定時に出社して上司に束縛されるのなら「雇用」であり支払われるお金は「給与」でなければなりません。

>外注費とする考え方が理解できず困惑しております…

ごくふつうにサラリーマンとしての働き方であるのなら、理解できなくて当然です。
触法の疑い濃厚なのですから、
軽々に返事しない方が良いです。

とは言え、10日間だけのことなら波風立てずに言われるとおりしておくのも人の道かと思います。
その場合でも、源泉徴収されることの妥当性、適法性をしっかりお話し合いください。

ついでに言っておくと、10日分で 20万を超えなければ、確定申告も省略できる場合があります。

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
どうでしょうか、合いそうですか。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろとご丁寧に説明をいただきましてありがとうございます!
社長にすぐに返事をしないと
承服したのだと取られたらどうしようと考えすぎて頭が整理できなかったのですが、おかげさまで、少しですが冷静に考えられるようになってきました。
今年に骨折で入院しましたので、申告についても勉強しないとですね。

軽く返答しないよう気をつけ、自分が取るべき行動をしっかりと練ってみます。
ご返答を心より感謝いたします。

お礼日時:2021/12/05 16:32

名目が外注費でも実態は賃金なので法的には賃金と見なされます。


なぜ賃金にできないのかよく分かりませんが、年末調整したくないとか、源泉税を払えないとか何かしらあるのでしょう。
はっきり言ってどうでも良いように思います。業務上の損害賠償という可能性はゼロではありませんが、裁判で争えば外注では無い事は容易に証明できるでしょうし、さほどの問題はないように思います。

国保もどうでもいいです。
保険証発行までに時間はかかりますが、病院へは後から提出として、現金精算するだけの事です。手持ちの現金が出ていく事にはなりますが、後で精算できますので実質の損はありません。
社保の任意継続は、扶養家族がいる場合は有利ですが、単身の場合は大差はありません。手間とか、2年間は現在の保険料(会社負担分も合わせて実際の負担は倍)解雇による国保税の減額も受けられず、さほどのメリットは無いと思います。

外注という名目に、他の隠れた理由が無ければ、、、どちらでも同じ事。受けても構わないように思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。気持ちが楽になりました。
単身ですし、お正月明けに国保や社保の手続をしようと
計画を立てていましたので
どうでもいい とのご回答に胸がすっきりいたしました。
外注としての受注はやりたくないですし
あくまでも取引先様や現在依頼している外注の方々に迷惑がかからないようにしたいと思ってのことですので、それも再度伝えます。

ご助言を本当にありがとうございます!

お礼日時:2021/12/05 16:54

>退職日を12月29日とすることを了承しました。


とあるので、予定通りでも会社は12月分の保険料負担はありませんし年末には役所の手続きはできませんが年が明けてから手続きしても何の問題もありません。
会社側の意図がよくわかりませんね。

お気遣い無用なので当初の予定通りでお願いします、と返せばいいと思いますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>当初の予定通り
私は考えすぎて動けなくなる性格ですので
シンプルな返答のご助言をいただき、気持ちが楽になりました。

お礼日時:2021/12/05 17:20

結論


12月20日が退職日になります。あとの10日分は外注したことで発生する報酬を支払うことになります。
その為、10日分の報酬額をあなたから請求してもらえたいということだと思います。
あなたの賃金と外注費と比較して支払額等で賃金額が減額なる場合は退職日を翌年の1月4日付で退職とすることが望ましく思います。
一般的な12月29日から翌年1月4日は年末年始休暇にあたります。
この期間は、年末年始等で役所は閉鎖しているため手続き等ができないためです。

会社都合退職とありますが、業績不良等で解雇する場合は、整理解雇として労働基準監督署に届ける必要があります。
しかし、質問内容から、会社の都合の解雇であり一月分の陳儀を支払うことで解雇できるものです。
解雇通知書は紙面によると電子メール当も有効ですので電信メールを保存することです。
また、退職月の保険料は免除されます。同月内に国保加入した場合の保険料は日割り計算となります。
但し、健康保険料は、給与の支払い月により保険料を知らう場合もあります。
保険料は暦で徴収するためですが、会社の入り給与締め日と給与支払い日が月を超える場合はにより保険料の支払日月遅れとなることから退職後に保険料を天引きされる場合もあります。
離職票等がない場合は、退職日に合わせて、退職証明書の発行を求めることです。
退職証明書は、会社が退職者から求めれたときは発行することを法で定めているため拒否することはできません。
離職票や健康保険資格喪失届などがなくても、ハローワーク又は役所で退職証明書で手続き等ができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

手続きについてや、1月4日の退職日のご提案もありがとうございます。
社長はこれまでもいいかげんなことが多かったので
退職証明書の発行をはじめ諸々について、臆せずの求めようと思えるようになりました。
ご助言、ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/05 17:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!