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アルバイトで、本年1月に入社して、週1日の30時間未満で働いていましたが、6月からフルタイムの30時間以上で働いています。この場合、半年経過日は、7/1に10労働日の有給休暇が付与されるはずです。しかし、斉一付与として、4/1に6カ月経過日を前倒して1日付与しました。このとき、まだ会社も私も週1日30時間未満の勤務だと思っていました。実際は上記の通り、6月からフルタイムの30時間以上で働いてます。どのように、有給休暇の付与日と付与日数を調整すれば良いのでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

人のあら捜しはしたくないのですが


>> 一斉付与できるのは年休の5日超の部分だけです。
>> 5日以下しか持っていない労働者は除外するか、
>> 別枠で年休を付与するしかありません。
この部分は回答者の勘違いです。
回答者が書かれているのは『計画的付与』の事です。
 https://ameblo.jp/sr-tsunoda-jinji/entry-1221805 …
 https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html
 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

さて、本題。

先ず、一斉付与した4月1日
この時点では「週1日・30時間未満」と言う労働状態なので、比例付与の表に従い1日でokです。
これは、『本来は6か月後に発生する有給休暇を前倒しをした』という事なので、労働者にとって不利な事ではありません。

次に、6か月経過後の7月1日[法定の基準日]
本来の法定の付与日で有給休暇を与えている場合、付与日の1年後までに労働条件が変わったとしても、付与日数は変更しなくても良いとされている。
これだけで考えれば、4月1日に付与した1日分だけでよいと感じてしまうが、そうすると『法定の付与日に付与すれば10日貰えたのに・・・』と、労働者の損となる。
また、現在の付与体系(1回目は入社から6か月後)となった時の通達『平成6年1月4日基発1号』を読むと、「例えば4月1日入社で基準日(10月1日)に10労働日発生する人に対して、4月1日に5労働日を前倒しして与え、基準日に5労働日を与えれば、法定通りと取り扱う」と言う趣旨のカッコ書きがある。
そして、一般に有給休暇の前倒しをする際には、次のどちらかを取らないと法律に反すると解説されている。
 ①法定の付与日における日数分
 ②途中入社の者に(入社日又は一斉付与日に)与えた日数が、法定の基準日において与えなければならない日数に足りない時は、法定の基準日にその不足分を与える。その後の一斉付与日においても同様。

このような事から、7月1日には残りの9日間を与え、2022年4月1日の一斉付与日には、2022年7月1日に与えるべき日数の全部または一部を与えればよい。
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一斉付与できるのは年休の5日超の部分だけです。

5日以下しか持っていない労働者は除外するか、別枠で年休を付与するしかありません。
4月の時点では0ですから、そこで付与するのは法定分ではなく、法定を超える任意分となります。
4月の時点で7月の付与を前倒しするなら法定分にできます。しかし、4月の時点では週1で付与日数も1日なので、やはり任意付与にしかできません。

付与日(権利発生日)の所定労働「日数」に応じて付与日数が決まります。時間は関係ありませんので、日数次第です。週4日なら付与日数は7日です。
7月付与なら7ないし10日です。

で、いいのかな?w
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