
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
過失がなければ無罪となることも
ありえるということですか?
↑
過失が無ければ無罪です。
過失が無いのに刑責を問うことは
出来ません。
これを、責任主義といいます。
誤想防衛でも無罪になることもあるのですか?
↑
勿論です。
誰が見ても、やむを得ない、間違える
となれば、無過失で無罪、という
ことになります。
減刑されるに無罪ははいっていますか?
↑
入っていません。
減刑は、有罪が前提です。
有罪だけど刑を軽くする、ということです。
無罪の場合は減刑の余地などありません。
ゼロなんですから。
No.5
- 回答日時:
補足の疑問ですが「不正じゃないから正当防衛とならない」は当たり前の話であって「意味が分からない」と言ってる方が逆に意味が分かりません。
正当な理由でこちらを攻撃して来ているなら、それに対して防衛する方が間違っているわけですから。No.4
- 回答日時:
なぜ、不正の侵害には該当しないからという理由ではなく、
簡単な説明で正当防衛が成立しないか解説お願いします。
↑
正当防衛は、急迫不正の侵害が行われた
場合の防衛行為として認められたもの
です。
急迫不正の侵害が無ければ、正当防衛が
成立する余地はありません。
(例えば、嘘ついて、人騙したんでしょ。それはだめだよねって
ことを刑法は言いたい)
誤想防衛の問題にするのと正当防衛の問題と
区別するメリットはなんですか?
↑
正当防衛が成立すれば、違法性が
阻却されるので、犯罪は成立しません。
誤想防衛の場合は、
1,違法性の基礎をなす事実に錯誤が
あった訳ですが、この場合故意を阻却するのか。
2,阻却するとした場合、過失犯が
成立するのか。
誤解したことに
過失があれば過失犯の刑責を負う
というのが一般の解釈です。
誤想防衛の問題としても無罪ですか?
↑
過失の有無の問題になります。
誤想防衛の場合は、違法性の基礎をなす事実に対する
錯誤が有った訳です。
No.3
- 回答日時:
刑法に限らず法律の解釈や運用は感覚ではなく論理で行われます。
もしも論理を無視して感覚を優先させたら法治主義ではなくなってしまい、韓国の国民情緒法等と同じ事になってしまいます。なので「論理は置いといて」と言う考え自体が間違っています。No.2
- 回答日時:
簡単に言うと「原因が正しくない」からです。
《CがBを殴る》のは「BがAを襲おうとした」という事実があり、正当防衛の理由として認められます。
しかし《AがCを突き飛ばす》のは「Aの勘違い」で「CがBに暴行した」と言う事実はなく、正当防衛の理由にならない、わけです。
もし、このような事例で「AがCを突き飛ばす」ことを正当防衛として認定するなら、それは「勘違いでも理由になる」ということになってしまうわけです。
人間は数々の勘違いをします。その勘違いを「理由として認める」ならなんでもOKになってしまいますよね。
(たとえば赤信号で交差点に入っても「青信号と勘違いした」なら理由として成立して違法じゃない、ことになります)
そういうわけには行かないので「理由として成立する事実」と「単なる勘違い」では法的に理由として成立する・しないが分かれるのです。
No.1
- 回答日時:
CがBを殴った行為は正当防衛が
成立しますよ。
Aが、Cを突き飛ばす行為には
正当防衛は認められません。
Cの行為は不正の侵害には該当
しないからです。
別にcに正当防衛を認めてもいいとは思うのですが、
↑
Cには他人の為の正当防衛が
認められます。
なぜ、刑法はこのケースでも正当防衛を
認めるわけにはいかないのですか?
↑
Aの行為は、いわゆる誤想防衛の
問題になります。
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訂正します。
bが背後からAを刃物でねらってのを見つけたcがAを助けるためにBを殴ったがそれを見たAがCがBに暴行を加えていると違いしてcを突き飛ばして転倒させた。この場合cがbを殴った行為には正当防衛が成立して違法性が阻却され不正の侵害にはあたらないからAがcを突き飛ばした行為は正当防衛は成立しない。
刑法の考えはわかりましたが、別にAに正当防衛を認めてもいいとは思うのですが、なぜ、刑法はこのケースでも正当防衛を認めるわけにはいかないのですか?(刑法の論理ではなく簡単に説明お願いします。
Aがなぜ、正当防衛にならないのかということが質問したかったことです。訂正します。失礼しました。
確かにAは勘違いしていますが、ケースによってはわかる場合もありますが、通常その場で勘違いなんてわかるわけがないです。正当防衛成立していいのでは?
信号もたとえば赤信号で交差点に入っても「青信号と勘違いした」なら理由として成立しないのは明白なわけです。(あり得ませんが信号機が赤だけど、ある角度から見ると青に見える信号機が仮にあったとすれば理由として成り立つと思いますが)
理由として成立する事実」と「単なる勘違い」では法的に理由として成立する・しないが分かれるのです。これは同意見ですし、筋が通っていることだと思います。
今回は、Aに正当防衛が成り立ってもいいのではと思います。刑法の考えの説明、PHjさんは刑法の考えを説明したわけですが、それだと今回の勘違いは理由して成立する事実なのでは?
Aがなぜ、正当防衛にならないのかということが質問したかったことです。訂正します。失礼しました。
Aが、Cを突き飛ばす行為には正当防衛は認められません。Cの行為は不正の侵害には該当
しないからです。これが刑法の考えですが、一旦論理は置いといて一般的な感覚でいうなら、この事案は正当防衛が成立でもいいと思うのですが、なぜなら、AはBの暴行を勘違いとはいえ本当に助けようと思っていますし、誰か見てもそう勘違いする場合正当防衛が成立しないといえる根拠がないです。(刑法からすると不正の侵害には該当しないからと言っていますが一般的な感覚として)
なぜ、不正の侵害には該当しないからという理由ではなく、簡単な説明で正当防衛が成立しないか解説お願いします。(例えば、嘘ついて、人騙したんでしょ。それはだめだよねってことを刑法は言いたい)
誤想防衛の問題にするのと正当防衛の問題と区別するメリットはなんですか?
誤想防衛の問題としても無罪ですか?
本来論理は必要です。個人的には刑法の論理というより、結論が間違っていると思うことがので理解するために刑法の論理を一旦置いといてという意味です。刑法の論理を当てはめると結論がおかしいと個人では思うことがあるので、また自分の論理、刑法自身も論理をあてはめると結論が妥当ではないので曲げて屁理屈をもってくることもあります。
ただ、個人的には論理あっていないこともあるので要らないと思っています。大事なことは社会常識にそった、筋が通って公平さ正義です。この感覚さえあれば、だれでも妥当な結論、裁判できると思っています。
どうも論理が先で結論が妥当じゃない筋が通っていないものもある。(刑法の論理は感覚的には、常識的だからある程度あっているし、外さないが個々の事案では結論が妥当じゃないころもある)しかし、普通の裁判官は正義、公平さはもっているので過半数以上の裁判は妥当な結論だと思っています。
過失の有無の問題になります
過失がなければ無罪となることもありえるということですか?
誤想防衛でも無罪になることもあるのですか?
減刑されるに無罪ははいっていますか?
最初この事例を見たとき正当防衛でもいいかなと思ったのですが、刑法の考え、cの行為は不正じゃないから正当防衛とならないを聞いて意味が分からない、納得できないです。
その理由はAはなんの条件もなければこの事例は助ける前提で行動するなら誰だって勘違いしてCを殴るでしょ それなのに正当防衛を認めない理由はなんですか?(刑法の考えはわかっています、このように簡単に説明お願いします。この疑問に対してCの行為は不正じゃないからという答えだと意味が分からないです。刑法は何を守ろうとしてCの行為は不正じゃないからと言っているのですか)
Aはなんの条件もなければこの事例はBを助ける前提で行動するなら誰だって勘違いしてCを殴るでしょ それなのに正当防衛を認めない理由はなんですか?と聞いています。(一般的な感覚、妥当な結論なら無罪でしょう すくなくとも私は無罪だと思っています なぜなら、簡単に一言でいうと見て見ない奴が多い中で尊い気持ち、正義に基づいてBを助けようしていますし、誰でも勘違いします。)それなのに刑法はCの行為は正当防衛だから、適法な侵害に対する正当防衛は認められないからAの行為は正当防衛は認められない、犯罪になる可能性があるといっています。それが意味が分からないです。
刑法の考えの解説お願いします。
Aはなんの条件もなければこの事例はBを助ける前提で行動するなら誰だって勘違いしてCを殴るでしょ それなのに正当防衛を認めない理由はなんですか?(一般的な感覚、妥当な結論なら無罪でしょう すくなくとも私は無罪だと思っています なぜなら、簡単に一言でいうと見て見ないふりをする奴が多い中で尊い気持ち、正義に基づいてBを助けようしていますし、このケースは誰でも勘違いします。)それなのに刑法はCの行為は正当防衛だから、適法な侵害に対する正当防衛は認められないからAの行為は正当防衛は認められない、犯罪になる可能性があるといっています。それが意味が分からないです。
刑法の考えの解説を簡単にお願いします。(簡単に一言でいうと見て見ないふりをする奴が多い中で尊い気持ち、正義に基づいてBを助けようしていますし、またこのケースは誰でも勘違いします。に対しての会話になるよう法律言葉でなく道理で解説お願いします。)