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現在、嘱託社員として給与700万円を貰っています。その仕事以外にWワークとして300万円(消費税別)の仕事を依頼された場合、業務委託(外注費)で仕事をする場合の税金、経費について教えてください。

経費0円の場合には所得(給与+業務委託費(雑所得))1000万円なので所得税は195万円となり、経費15万円の場合には所得985万円(と850万円以上)なので所得税はやはり195万円となると思うのですが、合っているでしょうか?
つまり所得が850万円を超える場合には経費は所得税には関係がないように思うのですが?
素人の試算ですので、申し訳ありませんが、教えてください。

A 回答 (4件)

こんにちは。



★ポイント
 所得税は「収入」ではなく「所得」に課税されます。

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 給与収入については「給与収入-給与所得控除=給与所得」、雑収入・事業収入については「収入-必要経費=雑所得・事業所得」と計算します。
 ですから、所得税の計算の際、給与ついては給与所得控除を引く必要があります。700万円でしたら、給与所得控除は180万円です。

〇給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

 それで計算すると… 
 経費0円の場合には「520万円+300万円=820万円」、経費15万円の場合には「520万円+285万円=805万円」となります。
 所得税の税率は、「6,950,000円 から 8,999,000円まで」が「23%、控除額636,000円」ですから、経費0円の場合は「所得税125万円」、経費15万円の場合は「所得税121.55万円」となります。

〇所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

 ちなみに、実際の税額の計算の際は、各種の控除がありますので、所得から各種の控除を引いた額に課税されます。
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①給与収入700万円の給与所得控除は、収入金額700万円×10%+110万円=180万円ですから、給与所得は520万円です。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
②業務委託費は所得区分としては、雑所得ではなくて事業所得になります。③経費0円というのは現実的にまずないです。330万円(消費税込み収入額)のうち、30万円は消費税なので引きますが。その場合、所得合計は520万円+300万円=820万円で所得税は820万円*23%-636,000円=125万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
④経費15万円の場合は、所得合計は520万円+285万円=805万円で所得税は805万円*23%-636,000円=1,215,500円です。
⑤「所得が850万円を超える場合には経費は所得税には関係がない」ということは明らかにおかしい結論です。計算や式自体に間違いがある、と考えてください。
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「あっているか」というのが質問なら、答えは、あってませんです。


計算過程に二つミスがあります。
1(給与+業務委託費(雑所得))1000万円
 給与は収入額がそのまま所得とはなりません。

2 1000万円なので所得税は195万円となり
 1千万円の所得に対しての所得税は195万円程度ではありません。

税計算は仕組みを覚えないとできませんので、ちと頑張ってください。
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>所得(給与+業務委託費(雑所得))1000万円なので…



違う、違う。
所得の種類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が違うものの「収入」同士を足しても意味ありません。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違い使い分けないといけないのです。

>社員として給与700万円…

「給与所得」は 520万。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>300万円(消費税別)…
>経費0円の場合には…

雑所得でなく「事業所得」は 330万。
消費税も「売上」に含めないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与所得と足した「総所得」は 850万。

>300万円(消費税別)…
>経費15万円の場合には…

雑所得でなく「事業所得」は 315万。
給与所得と足した「総所得」は 835万。

>所得税は195万円となり…

まだ所得税は計算できません。

[総所得] - [所得控除の額の合計] = [課税される所得]
[課税される所得] × [税率] = [所得税]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なので、「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
のどれとどれが該当するか見極めないと所得税額は定まりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

丁寧な解説、ありがとうございました。やっと理解できました。

お礼日時:2021/12/08 10:05

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