
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
兄弟姉妹には遺留分はありません。
あなたが遺言で,「私の財産はすべて内縁の夫である〇〇に遺贈する」(注:内縁の夫には相続権はないので,「相続させる」と書くのは間違いです)と残せばいいだけです。
遺言がない場合,被相続人に配偶者がいても直系卑属,直系尊属がいないときは,兄弟姉妹にも相続権があります。夫とその兄弟姉妹が遺産分割協議をして遺産を分けることになるので,それを防ぐ意味でも,遺言はしておいたほうがいいでしょう。
ちなみに,あなたがその内縁の夫と結婚したときは,遺言も書き直した方が良いです(「私の財産はすべて夫である〇〇に相続させる」にする)。でないと,実質は相続だけど形式が遺贈だということで,相続手続きではなく遺言執行手続きとして事務処理することになったりして面倒ですから。
あ。
内縁の夫に残すつもりもなかったりするのでしょうか?
その場合には,どこかに遺贈する(寄付する)という遺言を残すことになると思います。単に「相続させない」という遺言は認めらていませんからね。
No.4
- 回答日時:
血の繋がった兄妹に、私の遺産がいかないように
するにはどうしたら良いですか?
↑
兄弟には遺留分が無いので、
遺言を書けばよろしいです。
☆遺留分は、亡くなった被相続人の
兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に
最低限保障される遺産取得分です。
子どもや配偶者、両親などは遺留分を持っています。
内縁の夫がいますが、あと3年は籍を入れない計画なので、
3年以内に何かあれば、その兄弟に行ってしまうのでしょうか?
↑
子や親がいなければ、そうなります。
それを防ぐには遺言を書きましょう。
遺産を放棄して貰う、法的な何かはあるのでしょうか?
↑
遺留分を放棄する制度はありますが、
兄弟の場合は遺言を書けば十分です。
遺言は、公正証書遺言がお勧めです。
詳しくは司法書士や弁護士に相談しましょう。
相談だけなら30分5千円ぐらいだし
無料相談も多いです。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
通常は、第1順位、第2順位がいないと、兄弟へ相続が発生します。
遺留分は、第1順位、第2順位まで認められている様ですが、兄弟姉妹には
ない様ですので、遺言に、〇〇へ全財産を相続すると書いておけば、
兄弟姉妹には、まったく遺産が入らない事になる様です。
遺言はきちんと効力のある、公正証書遺言などが良いのでは?と思います。
https://kurashiki-isansouzoku.com/page-86/page-2 …
https://ocean-souzoku.com/igonsho/kosei-shosho-k …
No.2
- 回答日時:
>兄妹に、私の遺産がいかないようにするには…
何もむつかしい話しではありません。
法的に有効な遺言書で、相続人として兄弟以外の人物を指名しておけば良いだけです。
どこかの施設などに全額寄付すると言うことでも良いです。
https://minami-s.jp/page011.html
もし、法定相続人が子や孫の場合は、このように書いても法定分の 1/2 は請求できる権利があるので、子や孫に全くいかないようにすることはできません。
このことを「遺留分」と言います。
しかし、兄弟には遺留分がありませんので、兄弟に全くいかないようにすることは可能です。
https://minami-s.jp/page010.html
>3年以内に何かあれば、その兄弟に行ってしまうの…
直系尊属も直系卑属も全くいなければ、兄弟が法定相続人になります。
配偶者がいても同じです。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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