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個人事業主です。
従業員の住民税をまとめて納税するために、自治体から送付されてきている納付書を持って
みずほ銀行に行きました。(半年に1回納付しています)
過去にも何度もこちらから納税しています。

ところが本日、「法人や個人事業主の窓口受付はできなくなりました」と断られました。
どうやら、みずほ銀行は支店でそのように区別するようになったらしいです。

そこで、、他の金融機関で納税しようと思うのですが、地元の信用金庫と東日本銀行しかありません。
口座も持っていません。

自治体からの納付書を使用して、現金で住民税を納付できる金融機関は
東日本銀行や地元の信用金庫でも大丈夫でしょうか?

A 回答 (5件)

問題ないはずです。


念のために納付書の裏や、金融機関に確認した方が確実ですが。
現金を引き出しての移動となると思うので、十分気を付けてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、気を付けます

お礼日時:2021/12/09 14:30

住民税を現金で納付できる金融機関は、だいたい、納付書に書いてあります。


指定金融機関・指定代理金融機関・収納代理金融機関などという名称で、自治体内に本支店のある金融機関(銀行・信用金庫・ゆうちょなど)です。また、最近はコンビニなどでも扱っています。また、納税者の住所地にない金融機関は本来はダメなんですが、便宜を図って収納してくれるところもあります。
 最近は、窓口収納より、口座振替やペイペイなど便利な方法が主流です。
「従業員の住民税をまとめて納税する」というのは聞いたことがありません。そんなことをする企業は普通はありません。
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この回答へのお礼

個人事業主なんです。
納期特例で半期に1回まとめて従業員分を払うのです

お礼日時:2021/12/09 14:29

納付に利用する金融機関には、口座の所持は不要です。


窓口で払い込めます。

> 大丈夫でしょうか?
それを疑っては、何もできません。
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特別徴収義務者ですか。


特別徴収の場合は、特別徴収義務者が払う義務があります。
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お住まいの自治体の指定金融機関でしか税金が納付できません。


ですから、お住まいの自治体に指定金融機関をお問い合わせ下さい。
または、支払い用紙の裏面とかに指定金融機関が記載されています。

指定金融機関でも、市内の支店はOKだが、それ以外だと、一部の都市銀行やゆうちょ銀行しかダメとかありますからね。
それも支払い用紙の裏面に記載されています。
ゆうちょ銀行だと、県外とかで使う場合だと、支払う用紙が異なる場合もありますので。

基本的には、現金でも住民税の納付は可能です。
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