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実家に年金暮らしの父と母、そして妹が同居しています。妹はある病気になってしまい5年くらい前から無職でほぼ実家にこもったきりです。
父が若干の認知症になり、同県内の別の市の自然豊かな場所にある老人ホームに入りたいという話になっていて、住民票とか世帯主とか税金の支払とか全てが父の名義なんですが、こういった名義を全て母に変更して、父は別の市で一人で世帯主となるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 皆さまありがとうございます。そもそもこの質問をさせて頂いたのは、老人ホームに住んでいる父が、別の市に住む妻と娘(私の母と妹)の世帯主のままでいたら、法律とか税金とかで何か問題があるのでは?と思ったからなのですが、特に問題ないのでしょうか?

      補足日時:2021/12/12 19:49

A 回答 (4件)

●住民票移動の件


施設の種類により異なります。
特養なら住所地特例により他の市町村からの住民票移動を拒否されるかもしれません..
有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅なら、そのようなことはないです。
●税金の額
住民票移動で住民税は微妙に異なるかもしれません.
所得税や固定資産税なら、そうではないです。

※妹さんのことですが、、このようなことなら障害年金に該当するかもしれません.
あるいは、すでに受け手いますか?
障害年金は精神や内臓の病気でも該当することがあります。
大体の目安ですが、障害年金3級は、どこかの会社などに雇われて簡単な労働ならできる程度。
2級は、働くことが困難であるが、身の回りのことは自分でできる程度。
1級は、身の回りのことに関して他社から援助が必要な程度。
初診日が厚生年金の加入期間で2級であれば、年金額は百数十万円以上くらいだと思います。
初診日が国民年金の加入期間なら、2級で約78万円です。(障害基礎年金だけです)

詳しく説明すれば,きりがないので疑問があれば再度ご質問ください.
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住民票の異動について


住民票を移動する否かは自由にすることができます。
世帯主は誰がんっても構わないですが、生計維持者が誰かということです。
また、税金等は世帯主または所特収入を得ているものと別別に徴収する場合は生計維持者の扶養家族になりることもできます。
国民健康保険料は世帯主に対して世帯員保険料を請求します。
75歳以上で国保から後期高齢者医療保険に加入することになりますので、年金から特別徴収されます。
残されたものは国保料を支払うことになります。
結論
住民票の異動するかは自由にすることです。
生活費を別にするものであれば移動もありかと思います。つまり、老人ホームの経費等を父親の年金で支払うこと世帯の生活維持費を別にする場合はです。
同一世帯で生活費を維持するのであれば移動する必要性はないと思います。
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>住民票とか世帯主とか…



これは同じ意味。
で、老人ホームを終の棲家 (ついのすみか) とするつもりなら、ホームへ住民票を移すことは可能。

>税金の支払とか全てが父の名…
>こういった名義を全て母に変更して…

世帯主に課せられる税金は、国民健康保険税だけ。
父の住民票が別になれば、残った家族分まとめて新しい世帯主に納付義務が移ります。

固定資産税は、不動産の持ち主に課せられる税なので、父が引っ越ししてもそのまま父に納付義務が残ります。

所得税 (国税) や住民税 (市県民税) は、もともと個々人に課せられる税なので、今までどおりです。

>父は別の市で一人で世帯主となるので…

なるのかどうかではなく、そうしたいのならそうすれば良いだけです。
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両親が如何にするかです。

つまり、世帯分離するのかしないのかです。又、お父さんが施設のお世話になられるなら、お父さんの住民票を施設のある住所に移すのか、現状のままで良いのかは施設によって変わりますので、お尋ね下さい。
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